【問1】不動産登記法
権利に関する登記の申請をするときは、申請人又はその代理人は必ずしも登記所に出頭しなくてもよいので郵送により登記申請をすることができる。
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【解答】
〇
登記の申請方法は、登記所(法務局)に足を運ばなくても、郵送やオンラインでも申請できます!
もちろん、添付書類も併せて送る必要はありますよ!
そして、登記事項証明書(謄本)は、
当該不動産の所在や地積などの物理的な内容や、
不動産に付着する権利の内容などを一般に知ってもらうためのもの
なので誰でも請求できます!
【問2】重要事項説明
宅建士Aは重要事項の説明の際、相手方が特に要求しなかったので、宅建士証を提示せず、
また、交付する書面にも記名押印をしなかった。
この場合、Aは10万円以下の過料に処せられる。
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【解答】
〇
10万円の過料になる場合は、宅建士に関する事由だけです!
3つ覚えてください!
1.登録消除処分を受けたのに、宅建士証を返納しない
2.事務禁止処分を受けたのに、宅建士証を提出しない
3.重要事項説明の際に、宅建士証を提示しない
本肢は3に該当します。
ちなみに、相手方が提示を要求しなくても、また、見せなくていいと言っても
宅建士証は提示しなければなりません!
この点は監督・罰則の分野でも出題される可能性はあるので、覚えておきましょう!
【問3】都市計画法
開発許可の処分について、不服があるものは、都道府県知事に対して異議申し立てをすることができる。
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【解答】
×
開発行為の不許可の処分に不服があるものは、「開発審査会」に対して、審査請求できます。
都道府県知事ではありません!
これはそのまま覚えてよいでしょう!