明日試験ですね!
今日は体調を崩さないことを最優先して、絶対に寝る時間を遅くしないようにしましょう!
緊張して眠れないということはあると思いますが、それでも布団に入って、目を閉じているだけでも大丈夫です!
私も、試験前は寝るまでに、4時間くらいかかります。
それでも、目を閉じて、静かに布団でゴロゴロしています。
明日の試験頑張ってきてください!
応援しています♪
【問1】不動産登記法
権利に関する登記の申請をするときは、
申請人又はその代理人は必ずしも登記所に出頭しなくてもよいので
郵送により登記申請をすることができる。
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【解答】
〇
登記の申請方法は、登記所(法務局)に足を運ばなくても、郵送やオンラインでも申請できます!
もちろん、添付書類も併せて送る必要はありますよ!
そして、登記事項証明書(謄本)は、
当該不動産の所在や地積などの物理的な内容や、
不動産に付着する権利の内容などを一般に知ってもらうためのもの
なので誰でも請求できます!
【問2】重要事項説明
取引士Aは重要事項の説明の際、相手方が特に要求しなかったので、取引士証を提示せず、
また、交付する書面にも記名をしなかった。
この場合、Aは10万円以下の過料に処せられる。
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【解答】
〇
10万円以下の過料になる場合は、取引士に関する事由だけです!
3つ覚えてください!
1.登録消除処分を受けたのに、取引士証を返納しない
2.事務禁止処分を受けたのに、取引士証を提出しない
3.重要事項説明の際に、取引士証を提示しない
本肢は3に該当します。
ちなみに、相手方が提示を要求しなくても、また、見せなくていいと言っても
取引士証は提示しなければなりません!
この点は監督処分の分野でも出題される可能性はあるので、
覚えておきましょう(^-^)/
【問3】開発許可
開発許可の処分について、不服があるものは、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
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【解答】
X
開発行為の不許可の処分に不服があるものは、「開発審査会」に対して、審査請求できます。
「都道府県知事」ではありません!