【問1】区分所有法
法定共用部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。
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【解答】
×
法定共用部分とは、エレベーターやエントランスや階段などです。
これら法定共用部分は登記しません。
つまり、登記をしなくても第三者に対抗できます。
一方、規約共用部分(会議室、管理人室、会議をするための別館建物等)は登記をしないと対抗できないので注意!
規約共用部分とは、「本来は専有部分となる建物の部分」や「そのマンションに附属する別個の建物」を管理規約で共用部分であると定めたものを指します。
【問2】重要事項説明
宅建業者Aが、自ら所有する土地を10区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。
Aが、案内所を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の宅建士でなければならない。
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【解答】
×
案内所には、「1名以上」専任の宅建士を置かなければならない。
しかし、重要事項説明をする宅建士は専任の宅建士でなくても構いません。
普通の宅建士であれば、重要事項説明をできます!
▼「専任の宅建士」と「普通の宅建士」とでは何が違う?
できることに違いはありません!
単に、宅建業者の専任宅建士の人数の要件を満たすために、「選ばれた」かどうかの違いだけです!
つまり、できる仕事に違いはないので、
重要事項説明も35条書面や37条書面に記名するのも、どちらの宅建士であってもよいということですね!
【問3】都市計画法
2ha用途地域内の土地について、造成工事を行って、青空駐車場を作る場合、開発許可は不要である。
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【解答】
〇
開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合です。
開発行為とは、主として、「建築物の建築、または特定工作物の建設」を目的として行う土地の区画形質の変更のことです。
本肢は青空駐車を作ることを目的としているので、建物を立てません。
つまり、開発行為にあたらず、開発許可不要となります!
▼開発許可の要否の考え方は下記3つの中で一つでも許可不要に該当すればその時点で開発許可不要となります。
逆に、3つすべて許可不要に当たらない場合にのみ開発許可が必要となります!
この考え方で解きましょう!
①開発行為に該当するか?⇒開発行為に該当しない場合、許可不要
(建築物の建築または特定工作物の建設目的か?⇒左記の目的以外は開発行為に当たらないので許可不要)
②下記一定面積未満の場合、許可不要
市街化区域:1000㎡未満
非線引都市計画区域・準都市計画区域:3000㎡未満
上記以外の区域かつ市街化調整区域以外の区域:10000㎡(1ha)未満
③その他許可不要の例外に当たる場合
駅舎・鉄道、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物建設のための開発行為
①~③の一つに該当した時点で開発許可不要となります!
今日の問題では①で開発行為に該当しないので、②③を考えるまでもなく許可不要と答えを導けるわけです!