【問1】区分所有法
法定共用部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。
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【解答】
X
法定共用部分とは、エレベーターやエントランスや階段などです。
これら法定共用部分は登記しません。
つまり、登記をしなくても第三者に対抗できます。
一方、規約共用部分(会議室など)は登記をしないと対抗できないので注意!
【問2】重要事項説明
宅建業者Aが、自ら所有する土地を10区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。
Aが、案内所を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、
その業務を行うのは、専任の取引士でなければならない。
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【解答】
X
案内所には、「1名以上」専任の取引士を置かなければならない。
しかし、重要事項説明をする取引士は専任の取引士でなくても構いません。
普通の取引士であれば、重要事項説明をできます!
基本的な問題なので解けるようにしておきましょう!
個別指導では、「普通の取引士」と「専任の取引士」の違いまで解説しています!
しっかり対比して頭にいれておきましょう!
【問3】開発許可
2haの用途地域内の土地について、造成工事を行って、青空駐車場を作る場合、開発許可は不要である。
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【解答】
〇
開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合です。
開発行為とは、主として、「建築物の建築、または特定工作物の建設」を目的として行う土地の区画形質の変更のことです。
本肢は青空駐車を作ることを目的としているので、建物を立てません。
つまり、開発行為にあたらず、開発許可不要となります!
開発許可の要否(必要か不要かを問う問題)については考え方があります!
それを知れば、開発許可はすべて解けます!つまり、開発許可の要否は得点源なので、絶対解けるようにしましょう!
もちろん、個別指導の受講者には考え方をお伝えします!
こういった部分が合否の分かれ目になるので、しっかり考え方を頭に入れましょう!
少しイメージしにくいのでイメージの仕方は個別指導で解説します!