10月14日の3問

試験まであと少しですが、来年の宅建合格を目指す方もいらっしゃると思います!

来年の宅建合格を目指す方へ

無料セミナーを開催いたします!

セミナー内容は

宅建合格するために絶対忘れてはいけない「2つの要素」

宅建試験は、勉強したら合格できる資格ではありません。

合格する為には、勉強の仕方が重要です!
ここを間違うと、何年も落ち続けます、、、、

多くの方が、分かっていないので、今回セミナーにいたしました!

来年の宅建試験をターゲットとしている方はぜひ、参考にしてみてください!

https://takken-success.info/lp/2koi/

 

【問1】区分所有法

共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、
区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。

 


【問2】重要事項説明

宅建業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をする場合において
それぞれの取引士a、bが、共同で重要事項説明書を作成し、
aのみが重要事項を説明する場合、
aが単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる。

 


【問3】都市計画法

都市計画事業においては、土地収用法における事業の認定の告示をもって、
都市計画事業の認可又は承認の告示とみなしている。

 

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