【問1】区分所有法
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。
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【解答】
×
「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者」とは例えば、「マンションの賃借人」です。
この者は、集会に出席して意見を述べることはできます。(占有者の意見陳述権)
しかし、議決権を行使することはできません。
議決権を行使するというのは、「賛成・反対」という票を入れる権利はないということです。
これは、区分所有者が持つ権利です。
【問2】重要事項説明
建物の買主Bが宅建業者であり、当該建物の近所に事務所を構えており、その建物に関する事項を熟知している場合、宅建業者は、Bに対して重要事項説明書を交付すれば重要事項の説明を行うことなく、売買契約を締結することができる。
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【解答】
〇
重要事項の説明は買主や借主に対して行わないといけません。
ただし、
買主や借主が宅建業者の場合は、重要事項説明は省略できます!
しかし、35条書面の交付は、必要なので注意しましょう!
「35条書面を交付すれば、重要事項説明は省略できる」ということです!
【問3】都市計画法
市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
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【解答】
〇
市街地開発事業とは、都市計画事業の一つとして位置付けられています。
つまり、市街地開発事業の施行区域で事業の障害のおそれのある行為を行う場合、都道府県知事等の許可が必要になります。
下記3つのポイントは覚えておきましょう!
1.都市計画事業の一つとして市街地開発事業ある
2.市街地開発事業は「市街化区域」もしくは「非線引都市計画区域」で行う。
市街地開発事業は市街地を作っていく事業なので、
建物をできるだけ建てさせない「市街化調整区域」では行わないのです。
3.都市計画事業の認可の公示があった後、事業地内で一定の行為を行う者は「都道府県知事等の許可」が必要
非常災害のための応急措置として行う行為も例外ではなく、許可が必要です。