【問1】区分所有法
集会において、規約で別段の定めをすれば、管理組合法人の成立に関する事項については、
あらかじめ通知していなくても決議することができる。
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【解答】
X
この問題は近年の本試験の類題です!
このくらいのレベルが宅建試験レベルでしょう!
解けましたか?
答えは「×」です。
集会は、原則、事前に通知した会議の目的たる事項(議題)についてのみ決議をすることができます。
しかし、法律で集会の決議につき特別の定数が定められている事項(特別決議を要する事項)以外は、
規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した内容でなくても決議することができます。
では、本問の「管理組合法人の設立」はどうか?
「管理組合法人の設立」は区分所有者の数と議決権の各4分の3以上で決する事項です。
つまり、特別決議の事項です。
従って、「管理組合法人の設立」はあらかじめ通知していなければ決議できません。
「過去問が解ける」と「ポイントを押さえられている」は違います!
重要なのは、過去問が解けるではなく、「考え方を押さえる」です!
【問2】媒介契約
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介に関する広告をするとき
は、一般媒介なのか専任媒介なのかの別を明示しなければならない。
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【解答】
X
広告する際、取引態様の別(売主、媒介、代理等)を示さないといけませんが、
媒介の具体的な内容(一般媒介、専任媒介)までは明示する必要はありません。
意外と盲点ではないかと思います!
出題されたら、間違えそうなヒッカケ問題ですね!
注意しましょう!
【問3】都市計画法
都市計画事業の認可等の告示があった場合においては、事業地内において、
都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
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【解答】
〇
都市計画事業の認可の告示後、都市計画事業の事業地で施行の障害のおそれのある行為を行う場合、
都道府県知事等の許可が必要になります。
都市計画事業の認可があるということは、本格的に工事を開始することを意味します。
なので、変なものを建てられたり、形質変更をされては困るわけです。
この点については試験でも頻出です!
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