【問1】借地借家法
当初の存続期間満了時に建物が存在しており、借地権者Bが契約の更新を請求した場合で、
地主Aがこれに対し遅滞なく異議を述べたが、その異議に正当の事由がないとき、
契約は更新したものとみなされ、更新後の存続期間は30年となる。
>>折りたたむ
【解答】
X
結論からいうと、本問において、更新後の存続(契約)期間は30年とはなりません。
なので、「30年」が誤りです!
当初の存続期間が満了になり、「建物が存在」し「地主に正当事由がなければ」、借権者の請求により、借地権は更新されます。
「請求による更新(法定更新)」と言われる更新です。
この場合、存続期間以外は、更新前の同一の契約内容になります。
存続期間については、
最初の更新では、更新の日から20年
2回目以降の更新では、更新の日から10年
となります。
つまり、本問場合、更新後の存続期間は「20年」が正しい記述ですね!
基本的な問題なので、分からない方は絶対覚えてください!
色々書きましたが、個別指導では、これらはキチンとポイントごとに整理して解説しています!
合格者は知識が「整理された状態」て頭に入っている!
不合格者は知識が「ごちゃごちゃになって」頭に入っている!
あなたはどちらでしょう?
ごちゃごちゃになっているのであれば、整理しないといけないですね!
それを簡単にできるのが、個別指導です!
【問2】保証協会
保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、
当該社員が社員の地位を失ったときでも、
その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をその者に返還する必要はない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
社員(宅建業者)が保証協会に支払った弁済業務保証金分担金は、
原則、社員の地位を失った場合、返還されます。
ただし、社員が取引の相手方に被害を与え、供託所が還付をした場合、
還付に相当する額を保証協会に支払わないといけません。
それを支払わない場合、保証協会は、弁済業務保証金分担金の返還を拒むことができます。
当たり前ですよね!
保証協会がお金を立替えて払っているので、
社員からお金をもらえるまでは、納付してもらった分担金は返さない
ということです。
個別指導では、保証協会を理解する上で重要なことを動画でお伝えしています!
基本的な考え方が理解できれば、本試験で得点できます!
【問3】都市計画法
都市施設は、適切な規模で必要な位置に配置することにより、
円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、
都市計画区域外には定めることができない。
>>折りたたむ
【解答】
X
都市施設は、都市計画区域内だけでなく、特に必要があるときは、
都市計画区域外においても、定めることができます。
よって、誤りです。
そして、一歩進んでか考えると、市街化調整区域は都市計画区域内なので、市街化調整区域でも都市施設を定めることができます。
ちなみに、都市施設とは、道路や下水道、公園などです。
都市施設のポイントはこちら>>