10月2日の3問

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【問1】借地借家法

借地権者Bが、当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、
残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、
借地権設定者Aにその旨を事前に通知しなかったとき、
Aは、無断築造を理由として、契約を解除することができる。


【問2】営業保証金

宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。


【問3】都市計画法

都市計画を決定しようとする旨の公告があったときは、
関係市町村の住民及び利害関係人は、(  )の縦覧期間の満了の日までに、
都道府県作成の案については都道府県、市町村作成の案については市町村に、
意見書を提出することができます。

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