【問1】相続
Aには、妻B、子Cがあり、Aは、CにA所有の資産全部を相続させAの事業も承継させたいと考えているが、Bが反対している場合、Aは、Bが反対していることを理由として、遺言で、Bを相続人から廃除することができる。
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【解答】
×
廃除とは、被相続人に対して虐待、侮辱、非行等がある場合、虐待等を行った者から相続権を奪い取ることを言います。
廃除ができる場合は、「被相続人に対して虐待、侮辱、非行等がある場合」であって、単に被相続人の相続の考えについて反対しているだけでは、廃除することはできません。
ちなみに、この廃除は、「被相続人」が生前に家庭裁判所に請求して行うので、覚えておきましょう!
【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。
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【解答】
×
営業保証金の保管換えを請求できるのは「金銭のみ」で供託している場合です。
本問ように「国債証券」で供託している場合は、保管換えはできません!
では、
「有価証券(国債証券など)」もしくは「金銭+有価証券」で供託している宅建業者が
本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、どのような手続きが必要でしょうか?
一言でいえば「二重供託」が必要です。
具体的には、
1.まず、移転後の本店最寄りの供託所に、営業保証金を供託します。
つまり、この状態では、「移転前の本店最寄りの供託所」と「移転後の本店最寄りの供託所」の2か所に供託している状態です。=二重供託
2.その後、移転前の本店最寄りの供託所から営業保証金を取り戻します。
そして、営業保証金を取り戻す場合、原則、公告が必要ですが、二重供託による営業保証金の取り戻しでは公告不要です。
なぜでしょう?
なぜなら、すでに、移転後の本店最寄りの供託所に営業保証金を供託しているので、万一、取引相手に損失を与えても、この供託所から取引相手は損失額の弁済(還付)を受けることができるからです。
【問3】都市計画法
準都市計画区域は、都市計画区域内の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、そのまま土地利用を整除し、環境を保全する措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域をいう。
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【解答】
×
準都市計画区域は、都市計画区域「外」の区域で定められます。
したがって、誤りです!
鉄則!!
「問題文は間違っている部分があることを前提に読むこと」
そうでないと、正しく見えてきます。
この問題は準都市計画区域の問題です。
準都市計画区域のポイントといえば
「都市計画区域内では指定しない」
というポイントがあります。
頭に入っているポイントと照らし合わせて
間違い探しをする感じで問題文を読むとよいでしょう。