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15日あれば、3回分の復習まで可能です!
残りの期間で、さらに一段階理解を深めて、「過去問の関連問題」や「応用問題」を解けるようにしましょう!
【問1】相続
相続人は、被相続人の死亡後で遺産分割前でも、他の相続人の同意を得なければ、
自己の相続分を第三者に譲渡することはできない。
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【解答】
X
本問が本試験の普通レベルの問題です!
理解学習ができているかどうかを判断するのに良い問題です!
・そもそも問題文の状況が理解できない・・・
・この問題を見たときに「共有」の分野との関連していることに気づかない
という方は、理解学習が実践できていないので
再度勉強の仕方の見直しをしましょう!
この問題自体、簡単な問題ですが、難しく見えるために解けない方が多いです。
理解学習を行えば、難しく見える問題も解けるようなってきます!
では、この問題の考え方をお伝えします!
遺産分割前の相続財産は相続人の「共有物」として扱います。
そして、各相続人は、この共有物について自己の相続分について「持分」を持ちます。
持分とは、所有権ということです。
したがって、各相続人は、自分の持分(所有権)については
他の相続人の同意なく自由に使用、収益および処分(売却)をすることができます。
※この問題は「共有」の分野とのつながりがあります!
共有物の処分のルールで
「自分の持分」については、共有物の一定割合での所有権であるから、その処分は自分1人でできるというルールがあります!
例えば、ABCの3人が(持分:1/3ずつ)建物を共有している場合、Aは自分の持分1/3を単独で売却できるのです。
このルールを使えば答えは導けますよね!
つまり、あえて本問は覚える必要がないわけです!
これが理解学習です(^^)/
近日発売予定の30年度版の個別指導は、このような理解学習ができるような内容になっているので楽しみにしていてください!
※持分は「所有権の一部」と置き換えれば分かりやすいでしょう!
【問2】営業保証金
信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、
国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、
営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、
国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
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【解答】
×
これは営業保証金の問題というよりは、「免許の要否」に当たりますね!
そもそも信託会社は宅建業の免許を受ける必要はなく、
国土交通大臣に届け出るだけで宅建業を適法に営むことができます。
免許を受けていない以上、免許を取消されることもないんです!
【問3】都市計画法
都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ( )および、
( )の意見を聴くとともに、( )に協議し、その同意を得なければならない。
>>折りたたむ
【解答】
都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ(関係市町村)および、
(都道府県都市計画審議会)の意見を聴くとともに、(国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。
対比して以下のことも覚えてください!
国土交通大臣が都市計画区域を指定する場合は、
あらかじめ「関係都道府県」の意見を聴かなければなりません。
この点については注意事項があります!
個別指導では注意事項までお伝えしています!
勘違いして方が多いので、キチンと押さえておくべき部分です!