本日は「一回の模試の点数だけでは実力は計れない」という事をお伝えします。
一回模試を受けて40点取れたからと言って、
「大丈夫だ」と安心するのは危険です!
たまたま勉強した部分が、その模試に多く含まれていた
だけかもしれませんし
模試の難易度が易しいものかもしれません。
なので、1回の模試ではなく、6回分(模試2冊分)位行ってその平均で考えるのがよいでしょう!
まだ、模試を行う時間はありますので、引き続き、模試を行いながら、復習を行って弱点を克服していきましょう!
そして、弊社の模試は「あと1日で値上げ」となります。
・ヒッカケ問題に引っかかる
・応用問題になると解けない
・基本的な部分が理解できていない
という方にはおススメです。
基本的な部分をしっかり理解することができれば
ヒッカケ問題にも、応用問題にも対応できる実力が付きます!
残り1ヶ月を切った今から最後に、一気に実力を上げて
逆転合格しましょう!
【問1】相続
相続人Bが、被相続人Aの死亡の前に、
A及び他の相続人Cに対して直接、
書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。
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【解答】
X
相続開始前に遺留分の放棄を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
一方、相続開始後に遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可は不要です。
この違いは絶対覚えてください!
遺留分はイメージついてますか?
遺留分と一緒に遺留分侵害額請求も理解しておきましょう!
個別指導の受講者には、動画解説を用意しています!
【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
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【解答】
〇
これは営業保証金を供託する意味から考えれば簡単に分かりますよ(^^)
つまり、弊社の学習方針である「理解学習」をすれば答えを導けるわけです!
そもそも営業保証金は、取引相手(お客様)に損失を与えてしまって、賠償金等を支払えないときのために預けておくお金です。
つまり、免許取消しになれば、もう業務を行えないので、今後、取引することはないわけです。
したがって、不正手段を理由に免許取消を受けたとしても、預けた営業保証金は、預けておく意味がないから取り戻すことができるんです。
これも理由付けですね!
キチンと理解しながら学習しましょう!
「理解学習」こそ合格への近道です!
今年の合格を目指しているのであれば、レトスの予想模試で理解学習をしましょう!
解説が理解学習に対応した解説になっています!
まだ、2週間あるので、集中して行えば3回分行えます!
↓
https://takken-success.info/lp/lpm/
【問3】都市計画法
市街化区域とは( )区域、および、おおむね( )年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、
市街化調整区域とは市街化を( )する区域である。
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【解答】
市街化区域とは(すでに市街地を形成している)区域、および、
おおむね(10)年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、
市街化調整区域とは市街化を(抑制)する区域である。
注意が必要なのは、以下の2点です。
・市街化調整区域は市街化を禁止する区域ではないこと
・おおむね(10)年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は市街化調整区域ではないこと
これくらいは頭に入れておいた方がよいですね!
そして、市街化区域と市街化調整区域については別の法律でも出てきます。
個別指導では、別分野で理解しながら答えを導けるように、市街化区域と市街化調整区域について上記以外の別角度から学習してもらっています!
そうすれば、忘れていても、答えを導けるようになります!