本日も、合格者からいただいたアドバイスを共有させていただきます!
本日は「試験中の気持ちの切り替え方」です。
それは、「一秒でいいので深呼吸すること」です!
緊張していたり、難しい問題が続いて平常心を
保てなくなったりした時に、凄い効果があります!
その時の気持ちを断ち切ることができます!
一秒!一瞬目を閉じて深呼吸するだけで我に返ることができます!
是非、試験中、気持ちを切り替えたくなったら
深呼吸をしてみてください!
【問1】抵当権
土地及びその地上建物の所有者が同一である状態で、土地に抵当権が設定され、
その実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
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【解答】
〇
法定地上権の成立要件は以下の3つです。
これらをすべて満たす場合のみ法定地上権が設定されます!
一つでも満たさない場合、法定地上権は成立しません。
1.抵当権設定時の土地と建物が存在し、土地と建物が同一の所有者であること
2.土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定されること
3.競売が行われて土地と建物の所有者が別人になった
本肢は、上記3つをすべて満たすので法定地上権は成立します。
法定地上権については、単に成立要件を覚えるのではなく、法定地上権がどういうものかを理解しましょう!
そもそも法定地上権とは何か?
↓
https://youtu.be/tXiUvKLwrac
【問2】営業保証金
営業保証金の還付が行われ、
甲県知事から営業保証金の不足額を供託する旨の通知を受けた場合、
Aは通知を受けた日から1週間以内に供託し、
供託した日から2週間以内に甲県知事に届出をした場合、宅地建物取引業法違反となる。
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【解答】
X
営業保証金の不足額は、免許権者から供託すべき旨の通知を受けた日から「2週間以内」に供託し、
供託した日から「2週間以内」にその旨を免許権者に届出なければなりません。
本問は1週間以内に供託しているので、宅建業法違反となりません。
単に数字だけ覚えている方は、ひっかかったのではないでしょうか?
しっかり流れを頭に入れておくのが理解学習ですね!
細かいことを個別で覚えるのではなく、流れ(ストーリー)で覚える!
これが重要なんです。
何を覚えるかよりも、どのように勉強をしていくかの方が
ずっと重要ということです!
【問3】都市計画法
市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
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【解答】
〇
地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、「土地の区画形質の変更や建物の建築」等の行為を行う場合、
着手する日の30日前までに、市町村長に届出が必要です。
そして、届出内容が地区計画に適合しないときは、
市町村長は、変更その他の必要な措置をとるよう
勧告することができます。