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【問1】相隣関係
土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。
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【解答】
〇
根は、勝手に切ることができます。
一方、枝は、原則、勝手に切ることはできず、根を切るよう求めることができます。
例外的に、下記のいずれかに当たる場合、土地所有者Bは、隣地の枝を切り取ることができます。
1.竹木の所有者Aに枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者Aが
相当の期間内に切除しないとき。
2.Bが、竹木の所有者Aを知ることができない、又はその所在を知ることができないとき。
3.急迫の事情があるとき。
【問2】宅建士
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
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【解答】
×
宅建士証の交付を受けようとする者は、
原則、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6ケ月以内に行われるものを受講しなければなりません。
例外として、宅建試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、上記講習を受講する必要がありません!
これがポイントなんですが、
ここは実力をつけるために問題文を理解しましょう!
▼「~を除く」という文言が入っている問題の問題文の読み方
1.「~を除く」という部分を飛ばして読む。これを原則として考えます!
2.最後に「~」を例外として追加する
まず、1からいきます。
「~を除く」という部分を飛ばして読むと以下のようになります!
↓
『宅建士証の交付を受けようとする者は、知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。』
これが原則です。
次に、2「~」を例外として追加します。
「例外として、試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者は受講しなくてよい」
1で、「原則、受講しなければならない」となっているので
2の例外では「例外として、受講しなくてよい」となりますよね!
1と2は反対の内容になるわけです!
まとめると、本問は
『宅建士証の交付を受けようとする者は、
原則、知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
ただし、例外として、試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者は受講しなくてよい』
○か×か?
という問題文になるわけです。
本肢は、「90日前から30日前まで」とする点が誤りです。
きちんと問題文を理解せずに
単に、「90日前から30日前まで」が誤りっぽいな
と感覚で解くのはやめましょう!
本試験で失点してしまいますので。
【問3】都市計画法
都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
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【解答】
〇
地区計画を定めることができるのは、以下の2つの区域です
1.用途地域内
2.用途地域外でも、一定の要件をみたす満たす区域
したがって、用途地域が定められていない土地の区域であっても、
地区計画を定めることができる場合があるので正しい記述となります。
この一定の要件とは何か?と疑問に思うかもしれませんが、
出題される可能性は低いので覚える必要はありません!
無駄な勉強をせずに、必要な部分を頭に入れていきましょう!