【問1】相隣関係
土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、原則、隣地所有者に当該枝を切除するように求めることができる。
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【解答】
〇
(原則)土地の所有者は、隣地の竹木の「枝」が境界線を越えてきたときは、その竹木の所有者に、その「枝」を切除させることができます。
よって、正しいです。
土地の所有者自ら、無断でその枝を切り取ることはできません。
(例外)下記のいずれかに当たる場合、土地所有者Bは、隣地の枝を切り取ることができる
1.竹木の所有者Aに枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者Aが相当の期間内に切除しないとき。
2.Bが、竹木の所有者Aを知ることができない、又はその所在を知ることができないとき。
3.急迫の事情があるとき。
よって、「特段の事情がない場合」=「例外に該当しない場合」、土地所有者は、勝手に枝を切ることができないので誤りです。
■ちなみに、
隣地の竹木の「根」が境界線を越えてきたときは、土地の所有者自ら、無断でその根を切り取ることはできます。
【問2】宅建士
宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
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【解答】
〇
宅建士の本籍は宅建士資格登録簿の登載事項なので
本籍を変更する場合には、「遅滞なく」、変更の登録申請をしなければならないですね!
宅建士の資格登録簿の内容は以下3つです!
1.住所・氏名
2.本籍
3.勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号
さらに
1.住所・氏名の変更の場合は宅建士証の書換え交付申請も必要です!
併せて覚えておきましょう!
▼注意点
変更の登録申請は「遅滞なく」行う必要があり、2週間以内ではない!
【問3】都市計画法
準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
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【解答】
×
まず、市街地開発事業とは、都市計画事業の中の一つです。
別の角度から解説すると、
都市計画事業には「都市計画施設の整備に関する事業」と「市街地開発事業」の2つあります。
都市計画施設とは、都市計画に定められた都市施設(道路や公園や下水道等)で、都市計画区域外でも定めることができます。
市街地開発事業とは、「都市計画区域内」の「市街化区域」または「非線引都市計画区域」内において定めることができます。
したがって、準土地計画区域に市街地開発事業を定めることはできません!
そのため×です!
▼考え方
市街地開発事業のイメージとしては、文字通り、市街地をドンドン開発していく区域です。
これ行うのは優先的に都市計画を進める都市計画区域内です。
準都市計画区域は、今すぐ開発行う場所ではありません。
今後将来、一体の都市となりうる場所だから、今、乱開発されると困るので、一定の制限が必要。こんな建物は立ててはだめですよ!と制限するために準都市計画区域を定めているわけです。
だから、ドンドン開発する市街地開発事業とは主旨が異なる準都市計画区域では定めることができません。
では、市街地開発事業は都市計画区域内のどこで定めることができるか?
「市街化区域」または「非線引都市計画区域」内です。市街化調整区域は定めることができません。
市街化調整区域はそもそも、建物を建てるのを抑制する区域。つまり、建物をできるだけ建てさせない区域だから、市街地開発事業を定めることができないのです。
逆にそれ以外の「市街化区域」または「非線引都市計画区域」で、市街地開発事業を定めます。