あいまいな知識は10個あっても
確実な知識1つには勝てません!
あまいな知識では四択問題で消去法が使えません。
確実な知識が1つあれば、それで一つ消去できます!
一つでも多く確実な知識にしていきましょう!
■最後に実力を上げられる予想模試はこちら
10月20日の試験日に間に合います!
実力を上げることができます!
↓
予想模試はこちら>>
連休も休まず速達で発送させてただきますので
すぐ、模試を行えます!
残り1か月弱、頑張っていきましょう!
【問1】相隣関係
Bが、袋地所有者Aから袋地を譲り受けた場合には、Bは、所有権移転の登記を完了しないと、囲繞地に通路を開設することができない。
>>折りたたむ
【解答】
×
袋地の所有者は、囲繞地(周りを囲んでいる土地)の所有者に対して、
袋地の所有権移転登記が完了していなくても、囲繞地通行権を主張できます。
売買契約をしていれば袋地を取得しているため、囲繞地通行権を主張できます。
↓↓
【問2】宅建士
宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内であれば、登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなくても、宅建士証の交付を受けることができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
宅建士証の交付を申請するには、
原則、登録している知事が指定する講習
(交付申請前6月以内に行われるもの)
を受講する必要があります。
ただし、
「宅建試験に合格して1年以内に交付申請する場合」や
「登録の移転によって交付申請する場合」は、受講する必要はありません。
↓
【問3】都市計画法
準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
>>折りたたむ
【解答】
×
準都市計画区域で定めることができる地域地区のは下記8つです。
・用途地域
・特別用途地区
・特定用途制限地域
・高度地区 ・景観地区
・風致地区
・緑地保全地域
・伝統的建造物群保存地区
注意点1:準都市計画区域に高度利用地区は定められない
注意点2:準都市計画区域に特別緑地保全地区、緑化地域は定められない
これらすべて覚えておいた方が良いですが、覚えにくいですよね。。。
なので、語呂合わせで覚えましょう!
準都市計画区域内に定めることができるものは下記語呂合わせは下記の通りです!
『紅葉の風景の中にある電力会社は得得!』
紅葉の風景の中に存在する電力会社の電力は安い!ということ
紅(高度地区)
葉(用途地域)
風(風致地区)
景(景観地区)
電(伝統的建造物群保存地区)
力(緑地保全地区)
得(特別用途地区)
得(特定用途制限地域)