おはようございます!
レトス小野の小野です!
今、何を使って勉強していますか?
過去問やってませんか?
何度か過去問を勉強したのであれば、予想模試は絶対行ってください!
予想模試は、過去問の類題が非常に多いです!
つまり、過去問のポイントがしっかり頭に入っているかを確認するために使えるんです。
過去問を何度か勉強すると答えを覚えてしまい、キチンと頭に入っているかどうか確認するのが難しくなります。
だから予想模試をおススメしているんです!
もちろん市販の模試でも構いません。
ただ、市販の模試は解説が薄いので、実力を確認するだけしかできません。
やるからには実力も一緒に上げたいですよね!?
そんなご要望があったので、弊社は実力を上げることを目的とした模試を作りました!
残り1か月ですが、まだ実力を上げる時間はあります!
是非使ってみてください!
今の価格は明日までです!
あさってには値上げとなります!
↓
>>予想模試はこちら
【問1】相隣関係
袋地の所有者は、囲繞地の所有者に代償を支払えば、
自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、囲繞地に通路を開設することができる。
>>折りたたむ
【解答】
X
本日の問題は復習ですね!
まず、「囲繞地」とは「袋地」を囲んでいる土地のことです。
そして、
袋地の所有者が通行方法は、囲繞地に最も損害が少ない方法でなければなりません。
つまり、袋地の所有者の意思で通行場所や方法を決めることはできません。
お金を払えばいいというルールはないんです。
これは昨日の動画の「原則」に当たりますね!
では、例外は?
スッと出てこない方はまだまだ理解学習不足です。。。
こういった場合は、こういったルールというのが具体例として頭に入れておかないと本試験では頭が真っ白になってしまいます。
理解学習をしてやっと真の実力が付きます。
うわべだけの学習では本試験では太刀打ちできません。
分からなった方は再度、この動画で復習しましょう!
↓
【問2】取引士
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、
甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けているCを専任の取引士とした場合、
Cは、同知事にその書換え交付を申請しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
書換え交付申請が必要なのは「住所」や「氏名」が変更になったときです。
「住所」や「氏名」が変更した場合は、変更の登録を申請すると同時に、
取引士証の書換え交付も申請しなければなりません。
専任の取引士になったからといって、書換え交付の申請をする必要はありません。
この問題あたりが、混乱しやすい部分なので合否の分かれ目となります!
分からなかった方は重要ポイントを覚えられていない証拠です!
しっかり押さえましょう!
個別指導を受講すれば「書き換え交付」以外のつなげて覚えるポイントの動画を見ることができます!
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、
擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため
必要な措置を講ずることにより
当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、
その指定を解除するものとする。
>>折りたたむ
【解答】
〇
造成宅地防災区域につき、擁壁等の設置・改造など災害防止のため必要な措置を講ずることより、
指定の事由がなくなったら(安全と判断すれば)、知事は造成宅地防災区域の指定を解除します。
造成宅地防災区域に指定しておく意味もないからです!
少し考えれば当然ですよね!
個別指導では宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違いについての解説もしています!