【問1】相隣関係
A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない場合について、甲地が、A及びCの共有地の分割によって袋地となったときには、Aは、Cが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。
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【解答】
〇
共有分割によって生じた袋地の所有者は、
共有分割の残余地(分割による他の分割者の所有地)しか通行することができません。
つまり、AはC所有の土地しか通路を開設できないわけです。
個別指導の過去問集P146問9(H13問3-3)の解説ですが、この問題にも使えます!
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【問2】宅建士
都道府県知事は不正手段によって宅建取引士資格を受けようとした者に対して、その受験を禁止することができるが、何年を上限として受験禁止ができるか?
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【解答】
「3年」以内の期間を定めて受験を禁止することができます。
カンニング等して、見つかると、3年間受験できなくなる可能性があるので、
気を付けてください!
「5年」は「宅建士証の有効期間」と「免許の有効期間」です!
昨日の再確認ですね!念の為に、、、
〇宅建業者の免許→有効期間:5年
〇宅建士証→有効期間:5年
〇宅建士の登録→登録消除がない限り、一生有効
〇宅建試験合格→不正を理由に合格取消にならない限り、一生有効
※登録消除になっても合格は有効
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
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【解答】
〇
本問は正しい記述で、そのまま覚えればよいのです!
知事は、宅地造成等工事規制区域内の「宅地の所有者、管理者又は占有者」に対して、
何を求めることができるのか?
「宅地の状況」や「宅地内の工事状況」について
報告してください!と求めることができます。