『模試の点数が悪くても終わりではない。やめたら終わりだ。』
試験日まであと1カ月、まだ十分に間に合いますね!
やる、やらない、諦める?
なんて考えている暇はありません!
試験2週間前までは模試を使った勉強を黙々とこなしていきましょう!
(できれば模試6回ほどやって欲しいです)
必ず点数は上がってきます!
模擬試験の点数は全く気にする必要はありません!
むしろ、みんなが解けなければならない問題を
確実に解けるようにしていきましょう!
難しくて解けない問題はみんなできません!気にしない!気にしない!
これも本試験での瞬時の判断対応することに大切なことです!
そして、もう現在点数が安定してとれている方もいると思います。
そのような方は試験日まで今迄してきた勉強の範囲を広げることなく
今迄の知識を維持していくような勉強をしていってください。
決して50点目指して細かい部分まで深入りするような無駄な勉強に手を広げないように注意しましょう!
大手の予備校の受講者で合格確実の方が
このような無駄な勉強を本試験直前にしてしまい
不合格になってしまった方を何人か知っています!
要注意です!
模試の値上げまであと2日です!
年に1回の宅建試験なので悔いの残らないように勉強をしていきましょう!
【問1】相隣関係
A所有の甲地は袋地で、
Aが所有していない回りの土地を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない場合について、
甲地が、A及びCの共有地の分割によって袋地となったときには、
Aは、Cが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。
【問2】取引士
都道府県知事は不正手段によって宅建取引士資格を受けようとした者に対して、
その受験を禁止することができるが、
何年を上限として受験禁止ができるか?
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における
宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、
当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について
報告を求めることができる。