本日は、昨年合格した方からのアドバイスをお伝えします!
↓
合否を分けるのはこれからのあなたの勉強のやる気次第!
試験日から合格発表までのあの不安な気持ち。。。。。。
合格点を知った時のあの悔しい気持ち。。。。。
もう一度思い出してみてください!
あと1点!たった1点!この差が天と地の分かれ道です!
1点のためにまた宅建の勉強しなくてはならないのです!
「この1点の重み」を知っていただきたいです!
落ちる人は
模試を解いて、間違えた問題について模試の解説を読んで、解きなおして、解けたらオッケイ!!
これで終わりにするから合格できないです!
私が昨年行った「市販の模試」の使い方をお伝えします。
(よかったら参考にしてください)
1つ模試を解いて、解けない問題をみつけたら
その問題と同じ分野の過去問10年分を使って復習する
ということです。
関連問題を行うことで、
・関連ポイントを頭に入れたり、
・きちんと理解できているかを確認すること
が目的です。
これを繰り返せば、ほぼ間違えないようになってきます!
このように模試を使って弱点を発見し、苦手項目の克服をして得点UPしていきましょう!
ただ、今の時期から過去問10年分を行っていくには、時間的に厳しい・・・という方もいると思います!
そういう方にはレトスの模試をお勧めします!
市販の模試とは異なり、「関連ポイント」や「理解の仕方」まで解説されているので短期間で実力を上げることが可能です!
最高の模試を使えば、使い方次第で本試験まで最適な教材になります!
残り1か月悔いのないように頑張っていきましょう!
【問1】留置権
賃借人は将来発生するだろう敷金返還請求権について第三者Aのために質権を設定した。
第三者Aは、賃借人との質権設定契約書をもって、他の第三者Bに対抗することができる。
【問2】業務上の規制
宅地建物取引業者の事務所で契約の締結を行うことなく、
及び契約の申込みを受けることがない場合は、専任の取引士を置く必要はない。
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。