『困難の中に、機会がある。』
これは、アインシュタインの言葉です。
今の時期に、解けない問題がドンドン出てくる。
一つの困難といえるでしょう。
でも、解けない原因が明確になれば、それに対する対応策を考えることができます!
その対応策が正しければ、グングン実力は上がります!
つまり、解けない問題にぶつかったとき、または、何度解いても解けない問題にぶつかったときに
「なぜ解けないのか」を自問自答することが重要です!
独学や通信講座、予備校に通っているの方も含めて
考えずに、とりあえず復習する、問題を進めるという方が多いです。
これでは、同じ間違いの繰り返しで、一向に実力は上がりません!
・単に覚えられていない
・問題文を理解できていない
・似たような問題と混乱していた
・そもそも単語の意味を分かっていないために問題が分からない
などの原因があります!
まずは、原因追求から始めましょう!
【問1】先取特権
賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸人は、賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類や時計や宝石類に対しても、先取特権を有する。
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【解答】
〇
先取特権とは、別の債権より優先して、先に取っていくことができる権利です。
先取特権は法定担保物権です。
それゆえ、債務者の債務不履行(本肢では、賃料を支払わない場合)があれば、
「当然に」先取特権が発生し、いつでも行使できます。
つまり、当事者間で「先取特権を付けますよ!」という「合意がなくても」、
上記のような事由が発生すれば、「法律」で「先取特権が生じる」と「定め」られているんです。
だから、「法定」担保物権というわけです。
そして、不動産賃貸の先取特権は、建物の賃貸借の場合、
賃借人がその建物に備え付けた動産、
および賃借人の自己使用のために持ち込んだものの上に存在します。
従って、賃料を払わない場合、賃貸人は家具などを差し押さることができるわけです。
賃料を払わないから、家具を売って賃料に充てますよ!
ってことですね!
この辺りは、理解すれば当然ですよね!
※担保物権とは、保証となる権利と言うイメージです。
例えば、「あなた」が小野にお金を貸した場合、返ってこないと困りますよね?
その保証として、小野が所有する土地に抵当権を設定すると
この抵当権が「担保物権」です。
そして、抵当権の基となった債権(今回は貸金債権)を「被担保債権」と言います!
この言葉は頭に入れておきましょう!
ちなみに、抵当権は、当事者が抵当権設定契約をするという「当事者の合意」が必要です。
このような担保物権を「約定担保物権」と言います!
法定担保物権:留置権・先取特権
約定担保物権:抵当権・質権
【問2】案内所
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合について、Aは分譲の代理を他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、案内所においては、Bのみ標識を掲示すればよい。
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【解答】
〇
案内所に標識を掲示する義務があるのは、「案内所を設置する宅建業者」です。
分譲会社は、現地(分譲地)に標識を掲示します。
基本的なことですが、覚えられていない方も多いです。
また、問題文はしっかり読んでください。
読み違いで間違えるのはもったいないです!
この問題で重要なのは、「問題の読み方」です!
↓
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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【解答】
×
問題文は理解できましたか?問題文では
宅地造成の工事の許可を受けた者は
・原則→「届出」が必要
・例外→軽微な変更の場合は除く
と言っています。
正しいルールは、
宅地造成に関する工事の許可を受けた後に、工事の計画を変更しようとするときは、
原則として、都道府県知事の「許可」を受けなければならない
ただし、例外的に、軽微な変更であれば、知事に「届出」だけでよいです!
つまり、
・原則→「許可」が必要
・例外→軽微な変更の場合は「届出」でよい
つまり、本問は原則「届出」となっているので誤りです!
問題文は読みながら整理するようにしましょう!
問題文を整理する(理解する)重要性を認識していただければと存じます!
そうしないと、ルールは知っていても本試験で答えを導けないです。