9月14日の3問

こんにちは!
レトスの小野です!

『困難の中に、機会がある。』

これは、アインシュタインの言葉です。

今の時期に、解けない問題がドンドン出てくる。
一つの困難といえるでしょう。

でも、解けない原因が明確になれば、それに対する対応策を考えることができます!

その対応策が正しければ、グングン実力は上がります!

つまり、解けない問題にぶつかったときに
なぜ解けないのか」を自問自答することが重要です!

独学や通信講座、予備校に通っているの方も含めて、とりあえず復習する、問題を進めるという方が多いです。

これでは、同じ間違いの繰り返しで、一向に実力は上がりません!

  • 単に覚えられていない
  • 問題文を理解できていない
  • 似たような問題と混乱していた
  • そもそも単語の意味を分かっていないために問題が分からない

などの原因があります!

まずは、原因追求から始めましょう!

【問1】留置権

賃借人が賃料を支払わない場合、
賃貸人は、賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類や時計や宝石類に対しても、先取特権を有する。


【問2】案内所

宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合について、
Aは分譲の代理を他の宅地建物取引業者Bに依頼した。
Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、
案内所においては、Bのみ標識を掲示すればよい。

 


【問3】盛土規制法

宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、
国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、
遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

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