模試をまだ行っていない方は
模試を行っていきましょう!
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個別に計画表がある方は、そちらを優先してください!
本日は早速問題に入ります!
【問1】留置権
建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある。
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【解答】
×
先取特権は約定担保物権ではなく法定担保物権です。
それゆえ、「工事前に登記」をしておくことで
債務者の債務不履行があれば、
当然に先取特権が発生し、いつでも行使できます。
約定担保物権のように当事者の合意は不要です。
先取特権の解説は個別指導のテキストP100を一度確認しておきましょう!
テストでは出題される可能性は低いですが
出題されるとガクッと正解率が下がります。
基本的な問題であれば、ここを得点することで差をつけることができます!
テキストの内容だけでも確認しておいてください!
【問2】案内所
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合について、Aは分譲の代理を他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、Aは案内所の届出をしなくてもよい。
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【解答】
〇
案内所の届出が必要はなのは、「案内所を設置する宅建業者」です。
これは絶対覚えてください!
案内所を設置する業者→案内所の届出をする
つまり、本問ではBのみ案内所の届出が必要です。
案内所を設置しない売主Aは届出不要です!
では、もし、売主Aも案内所を設置したらどうなりますか?
売主Aも案内所の届出が必要です!
意外と間違えやすい部分なので注意しましょう!!
【問3】盛土規制法
土地の占有者又は所有者は、都道府県知事が委任した者が、宅地造成等工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
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【解答】
〇
都道府県知事等は、宅地造成等工事規制区域の指定のため、
測量・調査の必要がある場合は、他人の占有する土地に立ち入ることができます。
災害の可能性があるかどうかを調査するわけなので、
もちろん役所の人は立ち入ることはできます。
しかし、この場合、立ち入ろうとする日の「3日前」までに
その旨を土地の占有者に「通知」しなければなりません!
そして、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、
この立ち入りを拒んだり、妨げてはいけません!