![令和7年度の宅建試験対策の個別指導](https://takken-success.info/wp-content/uploads/2025/01/毎日3問-5.png)
『模試の点数が悪くても終わりではない。やめたら終わりだ。』
今の時期に模試の点数が悪くても
ここから復習をして
合格していく方は、たくさんいます!
まだ、1ヶ月以上あります!
諦めなければ合格できる確率は残ります!
そして、勉強を続けることで合格に近づきます!
諦めずに頑張って行きましょう!
【問1】留置権
留置権を行使していれば、常に権利を行使しているため、時効の期間が開始せず、債権の消滅時効は成立しない。
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【解答】
×
目的物を留置していても債権の消滅時効は中断しません。
そのため、「留置権」を行使しているだけでは、債権は消滅してしまいます。
留置権の行使は物の引渡しを拒絶しているだけであり、
「代金債権」そのものを行使している(権利を主張している)わけではないからです。
そのため、請求など(代金債権の行使)をしないと時効は中断しません。
つまり、「代金債権の行使」と「留置権の行使」は違うんですね!
・留置権の行使→モノを留めておく(返さないでおく)
・代金債権の行使→「金払え!」と裁判等で請求するなど
例えば、時計の修理代金を所有者が支払わないことを理由に
時計屋さんが、時計を留置していても、
何も請求せずに放っておくと、
時計屋さんの持つ代金債権は時効によって消滅するわけです。
▼留置できる場合とできない場合(時効とのつながり)
【問2】案内所
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合、Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の取引士の数は1名以上でなければならない。
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【解答】
×
案内所で専任の取引士を置かなければならないのは、
案内所で、申込を受けたり、契約したりする場合だけです。
つまり、案内所で、上記のことを行わないのであれば、専任の取引士は不要なんです!
試験作成者はこの当たりを狙いそうですね♪
■案内所とクーリングオフとのつながり
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
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【解答】
〇
都道府県知事は、宅地造成工事に関する許可に、
工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます。
簡単に言えば
「条件を満たすのであれば工事を行っていいよ!」ということなので、
条件に違反するのであれば工事を行うな!ということです。
したがって、許可を取り消すことができます!