『人は、出来ると思い始めた時、実に並外れた能力を発揮する。
人は、自分の力を信じる時、成功の一番の秘訣を手にする。』
この時期に模試の点数が悪いと、
「今年の合格は無理だな・・・」
と諦めてしまいがちです。
しかし、まだ、試験まで1ヶ月もあります!
復習して、解けない問題を解けるようにすれば、実力は上がります!
合格した人で諦めた人はいません!
最後まで自分を信じて頑張って行きましょう!
【問1】留置権
建物に留置権を有する者は、当該建物の火災によって生じた保険金から優先的に弁済を受けられる。
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【解答】
×
留置権は物上代位性を有しません。
そのため、保険金から優先的に弁済を受けられません。
留置権は目的物を留置することにより、弁済を促す権利だからです。
この問題は基本なので、覚えておけば解けます。
留置権のポイントについての動画です!
少し長いのでメモを取りながらの方がよいかもしれません!
↓
【問2】事務所
「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、
宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。
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【解答】
〇
ここは間違えやすいので、整理します。
宅建業を行っている本店、支店は、ともに「事務所」です。
では、
本店:宅建業を営んでいる
支店:宅建業を営んでいない
場合はどうなるか?
この場合、
本店:事務所
支店:事務所ではない・・・本肢の問題
次に、逆の場合を考えましょう!
本店:宅建業を営んでいいない
支店:宅建業を営んでいる
場合はどうなるか?
本店、支店ともに「事務所」です。
この点は間違えやすいので注意してください!
分かりにくい方は下記をご覧ください!
↓
https://www.takken-success.info/e-2/
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡の工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
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【解答】
〇
宅地造成とは
工事の結果、「宅地になる工事」を指します。
本問の場合、「宅地を宅地以外」にする切土
と記述されているので
工事の結果、宅地以外になります。
つまり、宅地造成の対象外です!
したがって、知事の許可は不要です!
しっかり判断基準を頭に入れておきましょう!