おはようございます!レトスの小野です!
実力を上げる模試の値上げまで残り数時間となりました!
↓
https://takken-success.info/lp/lpm/
具体例や考え方、問題文の理解の仕方等を解説しているので
市販の過去問集や模試とは「質」が違います!
合格するための虎の巻として使ってください!
今年の合格目指して、できる限りのことを一緒に行っていきましょう!
【問1】留置権
留置権は、登記をしなくても、留置することで、第三者に対抗することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
留置する=物を返さず、手元に置いておく
というイメージです!
留置権については登記が認められておらず、
留置することで第三者に対抗することができます。
登記は不要です!
例えば、時計を修理に出したが修理代を支払わない場合、
時計屋は時計を留置できます。
つまり、
時計屋は「お金を支払わないなら、時計は渡さないよ!」
と主張できるわけです。
そして、その時計を譲り受けた第三者に対しても、
時計屋さんは代金債権に基づいて留置権をもって対抗することができます。
つまり、
第三者が現れても、時計屋はその第三者に対して
「お金を支払ってもらってないから、あなたにも時計は渡さないよ!」
と第三者に主張できるわけです!
具体例を使ってイメージできれば当然ですよね!
このようにイメージしながら学習をするのが短期集中実力アップ講座です!
本日まで限定割引です!
↓
https://takken-success.info/lp/lpm/
【問2】免許の基準
個人Aについて、かつて破産手続開始の決定があり、現在は復権を得ているが
復権を得た日から5年を経過していない場合、
Aは免許を受けることができない。
>>折りたたむ
【解答】
X
復権を得れば直ちに免許を受けることができます。
復権を得ていなければ、免許を受けることができません。
復権って「権利」が「回復」するって書きますよね。
復権を得た時点で免許を受ける権利が回復するから、5年待つ必要はないですよね!
言葉の意味が分かれば、覚えるまでもないですよね(^^)/
個別指導では、このように「理解する学習」をするからドンドン頭に入るんです!
【問3】盛土規制法
工事施行者とは、宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
>>折りたたむ
【解答】
〇
工事施行者については2パターンあります。それは「請負契約」による場合とよらない場合です。
請負契約による場合、工事施行者は、宅地造成工事の請負人(工事業者)となります。
一方、
請負契約によらない場合、自らが造成工事等を行う場合なので、自らが工事施行者となります。
例えば、工事業者が土地を所有して、その土地を自らが造成する場合、この工事業者は工事主でもあり工事施行者でもあるわけです。