【問1】連帯債務
AとBはCに対して1000万円の連帯債務を負っており、
各自の負担部分はそれぞれ500万円である。
CからAに対して1000万円の請求があっても、Aは500万円を支払えばよい。
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【解答】
X
連帯債務は債務の全部を各連帯債務者がそれぞれ負っています。
負担部分は連帯債務者の間(AB間)では主張できますが、債権者Cには関係のない話です。
つまり、AはCに1000万円を支払う義務があります。
この「負担部分」には注意が必要ですね!
「連帯保証」と「連帯債務」ではこの負担部分に関する内容で少し違いがあります!
この点はよく出題されるので学習しておきましょう!
【問2】免許の基準
法人の役員のうちに私文書偽造等の罪を犯したことにより
罰金の刑に処せられている者がいる場合は
免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば
免許を受けることができる。
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【解答】
X
役員が私文書偽造等の罪により罰金刑に処されても、免許の欠格にはあたりません。
つまり、5年を待たずに免許を受けることができます。
役員や支店長などの政令で定める使用人が
「宅建業法違反」や「暴力行為等」によって「罰金刑」に処された場合
免許の欠格に該当し、
その法人は刑の執行後5年を経過しなければ免許を受けることができません。
間違えやすい部分なので、個別指導では動画を使って解説しています(^^)/
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、果樹園用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、
盛土規制法の宅地造成に関する許可を有しない。
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【解答】
〇
盛土規制法の許可(都道府県知事)が必要なのは、
「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において」政令で定める土地の形質の変更を行う場合です。
盛土規制法でいう「宅地」とは、
「農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地」
以外の土地を言います。
つまり、果樹園は「農地」に該当するので、宅地ではありません。
従って、「果樹園」用地の切土や盛土は宅地造成工事の許可は不要ですね!
ここ数日、盛土規制法でいう「宅地」の定義についての問題について出題してきました!
解けない方は復習してくださいね!重要なポイントです!
また、個別指導では、試験で引っかかりやすい注意点もお伝えします!