【問1】保証
主たる債務者は弁済の資力があり、かつ執行が容易である場合、連帯保証人は債権者からの履行請求について、主たる債務者から先に履行するよう債権者に主張することができる。
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【解答】
×
本問は、「検索の抗弁権」についての出題です。
検索の抗弁権とは簡単に言えば、「先に主債務者の財産からお金を回収してくれ!」と言える権利です。
この権利を主張するためには、
1.主たる債務者に弁済の資力があること(財産があること)
2.執行が容易であること(簡単に回収できること)
この2つが要件とされています。
そして、この検索の抗弁権は、
「普通保証人」は持っている権利ですが
「連帯保証人」は持っていません。
つまり、本問のように、連帯保証人は主たる債務者から先に履行するよう債権者に主張することができません。
したがって、本問は誤りです。
例えば、
「あなたの弟」が100万円を借金して
「あなた」が「連帯保証人」になった場合を考えます。
弟は、UFJ銀行に100万円の預金があるにもかかわらず、借金を返済しません。
その状況で、借金取りが「あなた」に対して
「弟さんの連帯保証人だから、「あなた」が代わりに100万円払ってください!」
と言われたときに
「あなた」は
「弟はUFJ銀行に100万円あるから、先にそこから回収してください!」
と借金取りに主張することはできないということです。
つまり、弟に「弁済の資力があり」「簡単に回収できた」としても
連帯保証人は、借金取りの請求を拒むことはできず、
「あなた」は100万円を払う義務があります。
【問2】業務上の規制
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿および従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、そのどちらも閲覧に供しなければならない。
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【解答】
×
「従業者名簿については、取引関係者から請求があった場合は閲覧させなければならないが、
帳簿については、そのような規定はありません。
お客さんに帳簿を見せないといけないのは
考えてみればおかしいことは分かりますよね!
基本中の基本問題なので解けるようにしましょう!
【問3】盛土規制法
会社の代表者が、その会社の業務に関し、農地法の規定に違反して転用行為をした場合は、その代表者が罰せられるのみならず、その会社も1億円以下の罰金刑が科せられる。
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【解答】
〇
法人の代表者その他の従業者等が、その法人の業務や財産に関し
4条許可、5条許可、原状回復命令等に違反した場合、
行為者に対しては「3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑」
さらに、
法人に対しては、「1億円以下の罰金刑」が科せられます。
どちらも科せられることから「両罰規定」と言います。