まだ、模試を行っていないようでしたら、そろそろ模試を行っていきましょう!
(私とのやり取りの中で、別の計画になっていましたら、その計画を進めていきましょう!)
■市販の模試もありますが、やはり、解説が薄くて自分で調べないと実力が付かないので
時間効率が悪いです!
予想模試の目的は
・四択問題になれる
・解けない問題を見つける
・さらなる実力アップを図る
この3つなのですが
これらすべて満たすように弊社は模試を作成しております。
そのため、解説は細かく、「関連ポイント」や「考え方」「答えの導き方」まで記載しているので、調べることも少ないです!
また、ご質問いただければ解説いたしますので、
実力を上げたい!
というのであれば、ぜひ、弊社の模試をお試しいただければ幸いです!
↓
予想模試はこちら>>
本日は早速問題に入ります!
【問1】相殺
両者の債務の履行期限が異なる場合は、双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である。
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【解答】
×
相殺しようとしている者の債権(自働債権)が弁済期に達していれば、
相殺される側の債権(受働債権)が弁済期に達していなくても、
相殺を主張することができます。
両者をA、Bとして
相殺しようとしている者Aの債権(自働債権)が弁済期に達しているということは、
債務者Bは支払い期限が到来していることを意味しています。
一方、Bの反対債権が弁済期にないということは、Aはまだ、支払う必要はありません。
つまり、Aは支払いの猶予があります。
これをAが放棄すれば、相手方Bの債権が弁済期になくても相殺できますよね!
この点は理解するためにこちらの基本動画をご覧ください!
↓
【問2】業務上の規制
甲県に本社、乙県に支社を有する宅建業者A社が、本社、支社ともに宅建業を営んでいる場合、従業者名簿については、本社、支社それぞれに備え付けなければならない。
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【解答】
〇
事務所所ごとに業務に関する従業者名簿を備え付けなければなりません。
一括して本社に備え付けておくことは宅建業法違反となります。
■あと、事務所に備える物って何でしたっけ?
覚えていますか?
・標識
・報酬額の掲示
・帳簿
・従業者名簿
・専任の宅建士
ですね!
全て覚えてくださいね!
【問3】農地法
山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。
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【解答】
×
農地かどうかの判断は「現況」で判断します!
「地目」では判断しません!
現況とは、現状、どのように使われているかということです。
登記簿の地目に関係なく、現況が農地であれば、「農地」として扱います。
つまり、本問は登記簿上山林でも、現に農地として耕作している土地なので「農地」です。