おはようございます!
レトスの小野です!
予想模試の値上げまであと1日です!
「今から模試を行うのは遅くないですか?」
というご質問を最近受けております。
模試は3回分ありますが、
復習を入れても1回分あたり5日で行えますので
3回分については15日で行えます!
1回分あたり3日で再復習をしても、3回分の再復習で+9日で終わらせることができます!
つまり、2回復習するにしても「24日」で行えます!
この24日で理解学習を実践して、実力を上げることができるので
最後まで諦めずに頑張っていきましょう!
【問1】相殺
両者の債務の履行期限が異なる場合は、
双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である。
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【解答】
×
相殺しようとしている者の債権(自働債権)が弁済期に達していれば、
相殺される側の債権(受働債権)が弁済期に達していなくても、
相殺を主張することができます。
両者をA、Bとして
相殺しようとしている者Aの債権(自働債権)が弁済期に達しているということは、
債務者Bは支払い期限が到来していることを意味しています。
一方、Bの反対債権が弁済期にないということは、Aはまだ、支払う必要はありません。
つまり、Aは支払いの猶予があります。
これをAが放棄すれば、相手方Bの債権が弁済期になくても相殺できますよね!
【問2】事務所
甲県に本社、乙県に支社を有する宅建業者A社が、
本社、支社ともに宅建業を営んでいる場合、
従業者名簿については、本社、支社それぞれに備え付けなければならない。
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【解答】
〇
事務所所ごとに業務に関する従業者名簿を備え付けなければなりません。
一括して本社に備え付けておくことは宅建業法違反となります。
■あと、事務所に備える物って何でしたっけ?
覚えていますか?
・標識
・報酬額の掲示
・帳簿
・従業者名簿
・専任の取引士
ですね!
全て覚えてくださいね!
【問3】農地法
山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、
土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。
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【解答】
×
農地かどうかの判断は「現況」で判断します!
「地目」では判断しません!
現況とは、現状、どのように使われているかということです。
登記簿の地目に関係なく、現況が農地であれば、「農地」として扱います。
つまり、本問は登記簿上山林でも、現に農地として耕作している土地なので「農地」です。