【問1】相殺
AがBのCに対する債権を差押えた後に、CがBに対して、同種の債権を取得した場合、CはAに対して相殺を主張できる。
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【解答】
×
差押後に反対債権を取得した場合、
反対債権者は差押債権者に相殺を主張することができません。
したがって、「Cは相殺を主張できる」という記述は誤りです。
A―差押→B←―→C
反対債権取得
少し細かく解説します!
分かる方は飛ばしてもらって大丈夫です!
まず、『AがBのCに対する債権を差押えた』という記述から
「Aが差押えをした」ことが分かります。
では、Aは何を差押えたのか?
「BのCに対する債権」をAは差押えたわけです。
では、『BのCに対する債権』と言う記述から
「誰が債権者」で「誰が債務者」か分かりますか?
「Bの・・・債権」なので、
Bが「債権者」
Cが「債務者」です。
このように「債権者・債務者」と抽象的な記述で分かりづらい場合
債権者が債務者にお金を貸したと仮定して問題文を理解するとよいです。
つまり、債権者Bが債務者Cにお金を貸したと考えるわけです。
B→C
このBが有する「貸金債権」を第三者Aが差し押さえたわけですね!
さらに問題文を進めてしましょう!
上記の後に、『CがBに対して、同種の債権を取得した』という記述から、
逆に、CがBにお金を貸したと考えるわけです。
C→B
そして、質問内容は、
『CはAに対して相殺を主張できる。』〇か×か?
です。
差押えと相殺については
「差押えた時期」と「反対債権を取得した時期」の先後で判断します。
本問の場合、Aが差押えた後に、Cが反対債権を取得しているので、Aの勝ちです。
したがって、CはAに対して相殺を主張できないので、本問は×となります。
【問2】免許の要否
宅建業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Bは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
Bは免許が必要です!
宅建業者としての免許が必要な場合と必要でない場合とを区別するには、
まず、「宅地建物」「取引」「業」の定義を覚える必要があります。
原則、「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行っていれば、免許は必要で、
①~③のどれか一つでも欠けていれば、宅地建物取引業に該当せず免許は不要です。
そして、質問内にはなっていませんが、
マンションの分譲の「代理」を行ってるAは、「マンション(建物)」を「不特定多数の者に反復継続(業)して」、
「分譲の代理(取引)」を行っているので、宅建業の免許は必要です。
問題文でも「宅建業者A」となっていますね!
次に、売主Bなのですが、「売買の当事者」です。つまり、「取引」に該当します。
したがって、売主Bも①~③をすべて満たすので免許は必要です。
▼そもそも、民法で学んだ通り、代理人Cが行った代理行為(売買契約)の効果は本人に帰属するとなっています。
つまり、代理人Aを使って契約をしたとしても、結果的には「売主Bと買主」との間で契約したことになるわけです。
だから、代理人Aがいたとしても、売主Dも「取引」を行っていることになるわけです。
【問3】農地法
農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
×
農業者が自己所有の市街化区域「外」の農地を農地以外に転用する場合は、許可を受ける必要であります。
したがって、本肢は4条許可が必要なので×です。
誰の許可を受ける必要があるか?
知事(指定市町村の場合は市町村長)の許可が必要です。
本問が市街化区域「内」であれば、許可までは必要ではなく、農業委員会に届出をするだけでよいです。
「自己の居住用の住宅の建設」のための開発行為で許可不要となるのは開発許可(市街化区域「外」)ですね!