「勉強とは自分の無知を徐々に発見していくこと」
これはアメリカの哲学者の言葉です!
この時期になって、模試で10点台、20点台だと諦めたくなってきますよね。
でも、違う視点に立ってみれば、
「解けない問題を発見できた」
という見方もできます!
さらに、この解けない問題を解けるように復習すれば、
その分実力も上がるわけですよね!?
つまり、
①解けない問題を発見する
②解けない問題を解けるように復習する
この①②が「勉強」です!
弊社の個別指導の受講者様の中でも
この時期に点数が上がらない方はいました。
そして、気持ちも折れて勉強が付かなくなっていました。
しかし、メールのやり取りをする中で
気持ちを持ち直して、最後の試験の前日まで勉強を続け
合格していただきました!
最後まで諦めずに頑張っていきましょう!
【問1】相殺
AはBに対して人の生命又は身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し、BはAに対して貸金債権する場合、Bは貸金債権を自働債権として相殺をすることができる。
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【解答】
×
この問題を苦手とする人がいますが、
理解すれば簡単です。
「人の生命又は身体を害する不法行為」とは
人を殴ったり、車で人をひいたりした場合です。
そのような場合、
「加害者からは相殺できない」
この事実だけ覚えておけば解けます!
これを許すとどうなるか?
本肢では、BはAに対して貸金債権を有しているわけです。
つまり、
お金を貸した方がB
お金を借りた方がA
もし「加害者から相殺できる」というルールがあったらどうなるか?
貸主BがAに対して「お金を返さないなら、ぶん殴ってチャラにしてやるよ!」
といって、殴ってしまうことができるんです。
そうすることで、Aは損害賠償請求権を得ますが、
Bの有する貸金債権をもって相殺するということです。
こんなことが出来たら世の中おかしくなりますよね!
だから、これができないようにしているんです。
「加害者からは相殺できない」
ということです。
つまり、本肢Bが加害者です。
よって、Bからは相殺できません。
ちなみに、Aが損害賠償請求権を持っているということは
Bが加害者ということが分かりますよね!
このルールは
被害者救済のために、きちっとお金を払うようにするためのです。
「被害者救済のために、加害者からは相殺できない」
ここを理解しておきましょう!
【問2】免許の要否
Aが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
宅建業者としての免許が必要な場合と必要でない場合とを区別するには、
まず、「宅地建物」「取引」「業」の定義を覚える必要があります。
原則、「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行っていれば、免許は必要で、
①~③のどれか一つでも欠けていれば、宅地建物取引業に該当せず免許は不要です。
ここで、「購入」については「②取引」に該当します。
次に、
「売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られている」が
不特定多数に該当するかどうかですが、
なかなか、線引きが難しいのでこれは不特定多数を覚えた方がよいです。
したがって、Aは①宅地を③不特定多数の者から②購入しているので、
①~③をすべて満たし、宅建業の免許は必要となります。
宅建業法が適用されていない者は、
「国、地方公共団体」「独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社」など
たくさんあることイメージするとよいでしょう。
【問3】農地法
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
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【解答】
〇
まず、農地に抵当権を設定しても、使用収益するものは所有者等であって変わりません。
(抵当権の設定は、権利移動に含まない)
つまり、抵当権設定後も今まで通り、農地の所有者等が農業を行うことができ、農業が衰退することもないので
権利移動も転用もないので許可は不要です。
しかし、この抵当権が実行されて(競売にかかって)新しい所有者に権利移動されるときは、
誰が購入するかは分からず、買受人が農業を営む農機具やノウハウがないかもしれません。
そうなると、農業の衰退する可能性があるので、
原則通り、農業委員会による3条許可や5条許可は必要です。
具体的に言うと、売却(競落)の決定を受けるには、
農業委員会等から所有権移転の許可書が必要となってきます。
競売で農地を取得する場合に、農地法3条又は5条の許可を不要とする規定は存在しない。
原則通り、許可を受ける必要がある。