「勉強とは自分の無知を徐々に発見していくこと」
これはアメリカの哲学者の言葉です!
この時期になって、模試で10点台、20点台だと諦めたくなってきますよね。
でも、違う視点に立ってみれば、
「解けない問題を発見できた」
という見方もできます!
さらに、この解けない問題を解けるように復習すれば、
その分実力も上がるわけですよね!?
つまり、
①解けない問題を発見する
②解けない問題を解けるように復習する
この①②が「勉強」です!
弊社の個別指導の受講者様の中でも
この時期に点数が上がらない方はいました。
そして、気持ちも折れて勉強が手に付かなくなっていました。
しかし、メールのやり取りをする中で
気持ちを持ち直して、最後の試験の前日まで勉強を続け
合格していただきました!
最後まで諦めずに頑張っていきましょう!
【問1】相殺
AはBに対して人の生命又は身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し、
BはAに対して貸金債権する場合、
Bは貸金債権を自働債権として相殺をすることができる。
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【解答】
×
この問題を苦手とする人がいますが、理解すれば簡単です。
「加害者からは相殺できない」
この事実だけ覚えておけば解けます!
これを許すとどうなるか?
本肢では、BはAに対して貸金債権を有しているわけです。
つまり、
・お金を貸した方がB
・お金を借りた方がA
もし「加害者から相殺できる」というルールがあったらどうなるか?
貸主BがAに対して「お金を返さないなら、ぶん殴ってチャラにしてやるよ!」
といって、殴ってしまうことができるんです。
そうすることで、Aは損害賠償請求権を得ますが、
Bの有する貸金債権をもって相殺するということです。
こんなことが出来たら世の中おかしくなりますよね!
だから、これができないようにしているんです。
「加害者からは相殺できない」
ということです。
つまり、本肢Bが加害者です。
つまり、Bからは相殺できません。
ちなみに、Aが損害賠償請求権を持っているということは
Bが加害者ということが分かりますよね!
このルールは、
被害者救済のために、きちっとお金を払うようにするためのです。
理解すれば簡単ですよね!
予想模試はこのように細かく解説しているので、
残りの期間で実力を上げたい方はぜひ弊社の模試をご活用ください!
【問2】免許
Aが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、
売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、
Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
Aは宅地を不特定多数の者(国や宅建業法の適用のない者)から反復継続して購入(取引)するため
「宅地建物取引業」を行います。
したがって、Aは免許が必要です。
国自身は例外として、宅建業を行う場合でも宅建業の免許は不要です。
しかし、国と取引する者は例外ではないので、宅建業を行う場合は免許が必要です。
これくらいで引っかかっていてはいけません!
考え方を知っていたら絶対引っかかりません!
この1点が重要なんです。
ヒッカケ問題で3.4点落としてしまったら、それで不合格です。
ヒッカケ問題に引っかからないためにも、考え方(解き方)を頭に入れましょう!
考え方(解き方)は予想模試でお伝えします!
【問3】農地法
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、
その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、
農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
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【解答】
〇
競売によって農地を取得する場合も例外ではありません。
競売により農地を取得する場合は3条許可または5条許可が必要です。
なぜ、競売によって農地を取得する場合に許可が必要か?
こういった理由を知っているのと知らないのとでは実力が天と地ほど変わってきます。
理解をしていると、忘れにくくなりますし、
応用問題にも対応できるようになります!
ほとんどの不合格者が上記のような理由を考えずに、そのまま覚えてしまっています・・・
結果として、応用問題は解けませんし、すぐに忘れてしまい合格点が取れないんです。
そうならないために、理解学習を行いましょう!
残り1ヶ月半だけでも理解学習を実践したい方は
「予想模試」で今すぐ実践していきましょう!