『人に勝つより、自分に勝て』
宅建試験では上位15%に入らないといけないので
他人に勝つ必要があります。
しかし、多くの方が1人で勉強しているはずです。
他の受験生について
いつ、どのように、どれくらい勉強しているか知らないと思います。
私も受験生の時は知らなかったです。
なので、他人に勝とうとする目標はナンセンスです。
結局のところ自分に勝てば合格できます。
・もう残り2か月しかないから無理だろう
・勉強しても実力が上がんないよ
・忙しいから勉強できない
・勉強しようと思うが、勉強できない
このように、自分に勝てない人が8割以上います。
だからこそ、自分に勝てることができれば、合格はグンと近づきます!
諦めずに今日も目標を決めてその目標を達成しましょう!
【問1】弁済
AのBに対する貸金債務について、「金銭の受領の委任状」などの債権者である証書を持ったCが、債務の弁済を請求してきた。しかし、Cは真の債権者ではなかった。そのことにつき、善意無過失のAはCに全額弁済してしまった場合、AはBに対する貸金債務の弁済を免れる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
弁済は本来債権者Bにしなければ、弁済は無効となります。
しかし、本当の債権者Bでなくてもそのような外観を備えていた者Cを信じて、
「善意無過失」でその者に弁済してしまった場合、その弁済は有効とされます。
ちなみに、弁済者Aから見て、債権者であるかのような外観を備えている者Cを「受領権者としての外観を有する者」といいます。
■受領権者の外観を有する者に対する弁済
↓
【問2】免許の要否
Aが宅地建物取引業を営もうとする場合において、Aが信託会社であるときは免許を受ける必要があるが、Aが信託業務を兼営する銀行であるときは免許を受ける必要はない。
>>折りたたむ
【解答】
×
信託会社や信託業務を兼営する金融機関が宅地建物取引業を営もうとする場合は
免許を受ける必要はありません。
これらの会社や金融機関は
国土交通大臣に届け出れば
「国土交通大臣免許」を受けたものとみなされます。
イメージとしては、「○○信託銀行」です。
免許が不要な者は誰でしょう?
①国、地方公共団体
②独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
③信託会社・信託業務を兼営する銀行
この3種はまとめて頭に入れてきましょう!
【問3】農地法
市街化調整区域内の山林の所有者がその土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
>>折りたたむ
【解答】
〇
農地法の「農地」は現況で判断する!
これポイントでしたよね!
そして、果樹園は「農地」に該当します!
これはそのまま覚えてしまいましょう!
そして、今回、山林の土地の現況がどのように変わるかを考えると
「山林」→「農地(果樹園)」→「山林(杉の苗を植える)」
です。
「山林」→「農地」について「4条許可不要」
なぜか?
そもそも農地法は「農業が衰退するのを防ぐために、許可などの制限を加えています」
ここから考えれば、
「山林」→「農地」は農地が増えるので、農業は衰退しません。
つまり許可を受けずに農地にできるわけですね!
しかし、その後、「農地」→「山林」は
農地が減りので、農業は衰退します。
そのため、農地から農地以外への転用は、4条許可が必要なんです!