【問1】弁済
当事者間で「第三者の弁済を禁止する」特約で合意していた場合でも、正当な利益のある第三者はこの特約に反して弁済することができる。
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【解答】
×
当事者間で「第三者の弁済を禁止する」特約で合意していた場合は、
正当な利益のある第三者でも弁済できません!
正当な利益のある第三者とは、
・物上保証人
・抵当不動産の第三取得者
・後順位抵当権者
・借地上建物の賃借人
などです!
【問2】免許の要否
Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備しその賃貸を業として行おうとする場合で当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
〇
免許が必要な場合はどういう場合でしょうか?
「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して(=業)」「③取引」する場合です。
つまり、①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。
この考え方は絶対頭に入れておいてください!
では、本問に入ります!
自らがオーナー(貸主や転貸主)となって不動産を貸す場合は、「取引」に該当しません。
つまり、上記③を満たしていません。
だから、Aは宅建業の免許は要りません。=Aは免許不要です。
上記考え方をすれば、免許の要否の問題は解けます!
この考え方をマスターして使えるようにしていきましょう!
▼参考
普通のアパートオーナーを考えれば分かると思います。
アパートオーナーの多くは、土地を持っていてそこに建物を立てて賃料収入を得る地主が多いです。
この地主は宅建の免許は持っていなくてもアパートを貸していますよね!
投資用マンションを購入して、マンションを貸すサラリーマンも同様に
宅建の免許は持っていなくても大丈夫ですよね!
【問3】農地法
県が、道路の用地とするために農地を取得する場合、農地法の5条許可が必要である
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【解答】
×
「国又は都道府県等」が、
道路、農業用用排水施設等のために
権利を取得する場合、5条許可は不要です!
したがって、本問は許可不要です。