【問1】不法行為
Aが、Aの被用者Bの行為につきCに使用者責任を負う場合は、CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかった場合、Aは時効を援用することによりCに対する損害賠償の義務が消滅する。
>>折りたたむ
【解答】
×
A:使用者(会社)
B:被用者(従業員)
C:被害者
使用者責任が認められる場合、被用者と使用者の損害賠償責任は、
連帯債務の関係にあるとされています。
連帯債務において、「時効」は絶対効か?相対効か?
絶対効となるのは、「弁済」「相殺」「混同」「更改」の4つです。
これは語呂合わせで覚えると便利です!
「弁当の惣菜、今度は後悔」という語呂合わせです!
そして、「時効」は上記4つに含まれないから「相対効」です。
相対効ということは
「時効」という原因
「債務消滅」いう結果
が他の連帯債務者に及ばないことを意味します。
つまり、
Bの債務が時効で消滅しても
Aの債務は消滅しない
ということです。
よって、
CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかった場合、
=Bの債務が消滅しても
Aは時効を援用することによりCに対する損害賠償の義務が消滅しないので×です。
■下記が類題です!
【問2】罰則
不正手段により免許を受けた者は、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、又はこの併科に処せられる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
・不正手段により免許を受けた者
・無免許で宅建業を営んだ者
・名義貸しをした者
・業務停止処分に違反した者
上記4つのいずれかに該当する者は
300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、又はこの併科に処せられます。
この罰則内容は覚えておいてください!
【問3】土地区画整理法
換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。
>>折りたたむ
【解答】
×
換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を
「通知」して行うものとされています。
「公告」して行うわけではありません!
▼通知する相手
仮換地となるべき土地の地上権者、永小作権者、賃借権者など、土地を使用したり収益することができる権利を有する者
一方、抵当権者は使用収益できる者に該当しないため、通知する必要はありません。
【抵当権者に通知しない理由】
従前の宅地を使用していた者は仮換地が指定されると、この仮換地を使用・収益(使うことが)できます。
しかし、どこが自分の仮換地か分からないといけないので、「ここがあなたの仮換地です!」
と通知することによって使用・収益できる場所が分かるわけです。
そして、従前の宅地に抵当権を設定している抵当権者(例えば銀行)はそもそも、従前の宅地を使用・収益していません。
使用・収益しているのは所有者や借地権者等です。
そのため、抵当権者に仮換地を指定しても意味がないので指定しません。