【問1】不法行為
不法行為がAとBの過失による共同不法行為でCに損害を与えた場合、AとBの過失の割合が3:7のときでも、Cは、Aに対して損害の全額について賠償を請求することができる。
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【解答】
〇
加害者:A、B(過失の割合:3:7)
被害者C
■質問内容
被害者Cは加害者Aに対して全額の賠償請求ができる、〇か×か?
これは〇です。
共同不法行為によって他人に損害を与えたときは、
その全額について、共同不法行為者はそれぞれ「連帯して賠償責任を負います」。
つまり、被害者CはAに対しても、Bに対しても全額賠償請求できます。
連帯債務の基本事項ですね!!
【問2】8種制限
宅地建物取引業者A(甲県知事)が、乙県の区域内の業務に関し、乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
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【解答】
〇
Aは甲県知事から免許をもらっているわけです。
つまり、甲県知事が管轄しているわけですね!
そのAの免許を、別の知事が取消すとなると、
甲県知事の立場ないですよね!
「指示処分」や、「業務停止処分」のような小さなことは、
他の知事が行っても構いませんが、
最終手段である「免許取消し」は、「免許権者」しかできません!
本肢のような場合は、甲県知事のみ、Aの免許を取り消すんです。
【問3】土地区画整理法
仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。
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【解答】
×
抵当権者には仮換地の概要を通知する必要はありません。
そもそも、抵当権者は、所有者や質権者等と違い仮換地を使用収益しませんよね!
だから、抵当権者には、仮換地について伝えても意味がないので、通知不要なんです!