現状の実力は分かっていますでしょうか?
過去問で40点以上取れる方でも
弊社の模試では、25点程度という方もいます。
これは、理解しながら学習できていない可能性があります。
早めに気づいて、残り2ヶ月でしっかり実力をつけましょう!
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【問1】不法行為
人の生命または身体の侵害による不法行為の被害者は、損害賠償債権を自働債権として、
加害者に対する金銭返還債務と相殺することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
人の生命または身体の侵害による被害者に対してきちんと弁済させることから、
不法行為の加害者側からは相殺できません。
それに対して、被害者側からは相殺することができます。
言い換えると、
損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできますが、
損害賠償債務を受働債権として相殺することはできない
ということです!
このあたりは、どっちがどっちだったっけ?
と悩む方がいますが、
「被害者を保護するための規定」であることと
「自働債権と受働債権」の言葉の意味
を知っていれば解けます!
つまり、簡単ということです!
こんなところでつまずいていてはいけませんよ!
>>不法行為で発生した債権を受動債権として相殺できない具体例
【問2】手付金等の保全措置
宅建業者である売主は、宅建業者ではない買主との間で、建物の売買契約を締結した。
当該建物が建築工事の完了後で、売買代金が2,200万円であった場合、
売主は、当該建物を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
「宅建業者である売主、宅建業者ではない買主」なので、8種制限が適用されます。
「建物が建築工事の完了後」なので「完成物件」です。
したがって、代金の10%を超える手付金等を受領する場合に保全措置が必要です。
本肢では、代金が2200万円なので、10%は220万円です。
したがって、手付金100万円を受領する場合、保全措置は不要です。
よって、「保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができる。 」というのは正しいです。
【問3】土地区画整理法
土地区画整理事業の施行者が、道路法にいう道路の用に供する土地を、
道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも、
当該道路管理者は、施行者に対して、その造成費用の全部を支払わなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
道路用地にする目的で土地区画整理事業を施行する場合
「あらかじめ当該公共施設管理者と協議」し、
その者が「負担すべき費用の額」及び「負担の方法」を事業計画に定めておけば
施行者は、公共施設管理者に対して事業費用の負担を求めることができます。
つまり、施行者と道路管理者の話し合いで造成費用の負担割合を決めるわけなので、
「道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも、
道路管理者は、施行者に対して、その造成費用の全部を支払わなければならない。」
という記述は誤りです