【問1】債権譲渡
AB間で金銭消費貸借契約を締結した際に、
債権譲渡することを禁止する特約を約定した。
それにも関わらず、債権者Aが第三者Cに対して債権を譲渡した場合、
この譲渡は無効となる。
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【解答】
×
債権者A
債務者B
債権の譲受人C
譲渡禁止特約に反して債権譲渡をした場合も原則、債権譲渡は有効となります
ただし、譲渡禁止の特約について、
譲受人Cが「悪意」や「重過失」であれば、
①債務者Bは、譲受人Cからの履行請求を拒むことができます。
かつ、
②債務者Bが譲渡人A(債権者)に対して弁済や相殺等して、債務を消滅させることもできます。
これによって、債務者Bは、譲受人Cに対抗できます。
①②は併せて覚えておきましょう!
【問2】8種制限
宅建業者Aは、BとB所有の甲地について停止条件付きで売買契約をした。
この場合、宅建業者Aは甲地を宅建業者でないCに売却することができる。
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【解答】
×
B→A→C
本肢は
8種規制の一つである「自己所有に属さない物件の売買契約締結の制限」です。
簡単にいうと、
「他人の不動産」や「保全措置の講じていない未完成物件」は売買契約してはいけません!
という内容です。
もちろん、8種規制なので、売主が宅建業者で買主が宅建業者でない場合ですよ!
今回、甲地は他人の不動産に当たるかどうかがポイントです!
法律では、停止条件付き売買契約を締結した不動産は他人の不動産に当たるとして、
AはCと契約できないとしています。
もちろん、停止条件が成就していれば、甲地はA所有なので、
自己所有の不動産となりCに売却できます!
【問3】建築基準法
防火地域内で、かつ、近隣商業地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
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【解答】
×
防火地域内にある耐火建築物で建ぺい率の制限がなくなるのは
建ぺい率の限度は10分の8の場合です。
そして
商業地域の建ぺい率の限度は10分の8と決まっています!
一方、
近隣商業地域は、10分の8でない場合もあります。
したがって、上記「建ぺい率の制限がなくなる」ルールが使えない場合もあるので
「建ぺい率の制限は適用されない」という記述は誤りです。