【問1】債権譲渡
AはBに対する金銭債権をCに譲渡した。
債権譲渡についてBはCに対して確定日付のない書面で承諾をした場合、Cは第三者Dに対して自分が債権者であることを主張できる。
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【解答】
×
債権譲渡について、第三者に対抗するには、
「債務者の承諾」もしくは「譲渡人Aから債務者への通知」どちらも、
「確定日付のある証書」で行う必要があります。
▼昨日と同じ動画ですが、不安があれば再度ご確認ください!
▼対抗関係
【問2】8種制限
売主が宅建業者として、宅建業者でない買主Aは、建物の物件の説明を媒介業者Bの事務所で受け、翌日、出張先から電話で買受けを申し込んだ。
後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、Aは売買契約の解除はできない。
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【解答】
×
「申込み場所」と「契約場所」が違う場合は、「申込み場所」が判断基準です!
出張先から電話で買受けの申込をした場合
買受けの申込をした場所は「出張先」となります。
そのため、事務所等以外に該当します。
つまり、解除できないわけではありません。
解除できる場合もあります。
だから×です!
「解除できないわけではない」
という言い回しをあえてしました。
「解除できる」と言い切っていません。
なぜか分かりますか?
それは、「時間的要件でクーリングオフできない場合に該当」すれば、
解除できないからです!
例えば、
「クーリングオフについて書面で告げられてから8日を経過した場合」
という条件がこの問題についたら解除できないからです。
この考え方は相当重要事項です!
↓
【問3】建築基準法
幅員3mの現に存在する道で、建築基準法適用のとき現に建物が立ち並んでいれば、その道路は、建築基準法上の道路である。
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【解答】
×
幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、
建築基準法上の道路となりますが、
特定行政庁の指定がなければ、建築基準法上の道路とはなりません。
実際に、狭い道の奥に建物が建っている場合がありますよね!
そういったところは、その狭い道について、「特定行政庁(知事等)が指定」することで
建築基準法上の道路とみなされ、建物を建てることができるわけです。
基本的、4m未満の狭い道に接していても、
その道が特定行政庁の指定を受けていないと、建築基準法上の道路とはみなされず
建物を建てる(建替え)ことができないんです。
なので、建物を建てる際に、
接道している道路が建築基準法上の道路かそうでないかは重要だということです!