本日の24時で、短期集中実力アップ講座の募集は終了となります!
【問1】債務不履行
A所有の建物につき、Aが結婚したら、Bに建物を売却するという売買契約が成立し、
条件が成就する前に、地震により建物が滅失してしまった。
この場合、買主BはAに対し、損害賠償請求できる。
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【解答】
×
停止条件付の売買契約において、 債務者に帰責事由なく目的物が滅失した場合
債務者は、債務不履行の責任を負わないので、買主Bは、売主Aに対して損害賠償請求はできません。
よって、誤りです。
この問題の別のポイントについては、「短期集中実力アップ講座」の受講者様のみお伝えします!
【問2】8種制限
クーリングオフによる申込みの撤回または契約の解除は、
売主である宅地建物取引業者が契約の履行に着手した後においては
もはやすることはできない。
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【解答】
×
クーリングオフと、手付解除は別物です!
「相手方が履行着手した後は解除できない」は
「買主の手付放棄」もしくは「売主の手付倍返し」による「手付解除」の話です。
一方、クーリングオフは、このようなルールはありません。
したがって、たとえ、手付解除ができない場合でも、クーリングオフにおいて解除できるよう要件を満たせば、クーリングオフによる解除はできると言う事です。
>>クーリングオフの詳細はこちら
【問3】建築基準法
道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。
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【解答】
×
道路は道路でも、道路法による道路と、建築基準法上の道路は違うんです。
例えば、幅が3mの道路
狭い道路ですね・・・
このような道路は、道路法上の道路であっても、原則、建築基準法上の道路ではありません。
しかし、4m未満の道路でも「特定行政庁が指定」した道路は、建築基準法上の道路になります!