【問1】契約解除
A所有の建物(1000万円)につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立し、手付金として500万円を支払ったが、移転登記前に、売主の過失により建物が滅失してしまった。
この場合、BはAに対して、契約解除もしくは損害賠償請求ができる。
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【解答】
×
契約が成立して引渡しをする前に、どちらかの責任で目的物が滅失したときは、
責任のある方の債務不履行として扱われます。
本肢では、Aの債務不履行なので、Bは契約解除だけでなく、「併せて」損害賠償請求もできます。
なので、誤りです。
とりあえずは上記ポイントを覚えましょう!
併せて覚えていただきたいことは、
どちらの責任でもなく目的物が滅失した場合です。
その場合は、買主が責任を負います。
これを危険負担といいます。
▼危険負担の動画
↓
【問2】クーリングオフ
宅地建物取引業者でない買主Bは、宅地建物取引業者Aに対して、A所有の建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。
後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、Bは売買契約の解除はできない。
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【解答】
〇
申込した場所と、契約締結した場所が異なる場合は、「申込をした場所」で判断します。
そして、クーリングオフできるかどうかを問う問題の考え方は以下の通りに考えてください!
↓
★クーリングオフができない場合が一つでも含まれていればクーリングオフできない。
★逆に「クーリングオフできない場合に一つも該当しないとき、クーリングオフができる」と考えてください。
本肢は、申込場所が
「買主が自ら自宅で説明を受ける旨を申し出た場合」における自宅なので、
クーリングオフができない場所です!
なので、もはや、契約解除はできません・・・
もし、本問に「売主業者Aがクーリングオフの内容を書面で告げられた日から8日以内」という記述があったとしても
申込場所がクーリングオフできない場合に該当するので、
その時点で、買主Bはクーリングオフ出来ないのです。
重要なのでもう一度言います!
クーリングオフができるか否かを考える場合
★クーリングオフができない場合が一つでも含まれていればクーリングオフできない。
★逆に「クーリングオフできない場合に一つも該当しないとき、クーリングオフができる」と考える。
この考えに添えばクーリングオフで間違えることはないでしょう!
【問3】建築基準法
高さ( )mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
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【解答】
避雷設備を設けなければならないのは、高さ(20)m超の建物です。
これは、語呂合わせで行けますよね!
「雷だ!逃げろ!」
雷→避雷設備
逃(に)→20
併せて覚えておくのは
非常用昇降機(エレベーター)ですね!
これは
「エレベーターでさあ行こう!」
さあ→3
行→1
だから31m超の建物の場合、非常用昇降機が必要です。