【問1】債務不履行
AB間で土地の売買契約をした。
期日になっても買主Aは売主Bに対して代金を支払わない場合、
直ちに売主Bは契約解除をすることができる。
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【解答】
×
相手の履行遅滞を原因として契約解除をする場合、自らが弁済の提供をした上で、
「相当期間を定めて催告」をし、それでも履行がない場合にはじめて解除できます。
つまり、「相当期間を定めて催告」する必要があるので、直ちに解除することはできませんね!
「自らが弁済の提供をした上」というのは、相手方の同時履行の抗弁権をなくすためです。
権利関係は考え方が非常になってきます!
その考え方については無料メルマガでは解説はしていませんので、その点は短期集中実力アップ講座でお伝えしています!
【問2】8種制限
宅建業者Aが、宅建業者でないBから、
Aが売主である宅地について、喫茶店で、その買受けの申込みを受けた。
Bは申込みの撤回を書面により行う場合、
その効力はBが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。
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【解答】
○
クーリングオフは書面を発信した時(郵便局に書面を出した時)に効力が発生します。
つまり、宅建業者が故意に受け取らなくても、効力を生じるわけです。
買主が保護されるわけです。
これは基本事項ですね(^^)/
【問3】建築基準法
住宅の居室、学校の教室又は病院の病室は、
防火上支障のない場合は地階に設けることができる。
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【解答】
×
「地階」っていうのは、地下室のことです!
地下室は、湿気もこもりやすいし、大雨の時に浸水する可能性もあるので
建物を建てる際に気を付けておく必要があります。
したがって、
壁・床の防湿・防水の措置など
「衛生上必要な技術的基準」に適合していれば、
地階にも居室を設置することができます。
「防火上」が誤りの記述です!
防火は関係ないですよね!