
【問1】債務不履行
AB間で土地の売買契約をした。
期日になっても買主Aは売主Bに対して代金を支払わないため、売主Bも期日に土地の引渡をしませんでした。
この場合、代金を支払わなかったAは履行遅滞となる。
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【解答】
×
Aの代金支払い債務とBの土地の引渡債務とは同時履行の関係になっています。
つまり、Aは同時履行の抗弁権があるため、履行期を経過しても履行遅滞の責任は生じません。
同時履行の抗弁権とは、イメージすれば簡単です。
あなたが、スーパーで商品を買うとします。
その場合、お金を払って、商品を受け取りますよね?
あなたが「お金を払う行為」と
スーパーが「商品を引き渡す行為」は
同時に行われます。
つまり、あなたがお金を払わなければ、スーパーは「商品を引き渡しません!」と主張することができます。
このスーパーの引き渡さない権利を「同時履行の抗弁権」と言います。
■本問の場合、売主も買主も抗弁権があります!
もし、売主が履行提供していれば、買主の抗弁権は消滅し
逆に、買主が履行提供していれば、売主の抗弁権は消滅します。
本問を見ると、売主も買主も履行提供していないので
売主も買主も抗弁権があります!
同時履行の抗弁権と履行遅滞の関係をつなげて理解しましょう!
↓
【問2】37条書面
宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した。
当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき、Aが交付する37条書面に記載しなければならない。
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【解答】
〇
租税公課については、37条書面の記載事項ですね!
なぜか?
「インド人は天候に対抗する」の語呂合わせを使えば一発で答えを導けます!
この「インド人は天候に対抗する」は37条書面のみ記載事項となっているものです!
イン(引渡し時期)
ド(登記申請の時期)
みな(37条書面記載)
天(天災その他不可抗力による損害の負担(=危険負担)に関する内容)
候(公租・公課の負担に関する内容)
対(代金・賃料の支払い方法と支払い時期)(代金等以外の金銭の授受時期)
租税公課は「公租・公課の負担に関する内容」に当たり、語呂合わせでは「天候」の「候(公)」にあたります。
だから、
37条書面に記載すべき事項であり
35条書面に記載すべき事項でない
ということが分かります!
ちなみに、租税公課とは、例えば「固定資産税がいくらなのか?」という情報です!
「固定資産税:年額10万円」といった感じで記載します。
語呂合わせで解ける問題は絶対に得点できるようにしましょう!
【問3】国土利用計画法
Aが所有する市街化区域に所在する面積5000㎡の一団の土地を分割して、1500㎡をBに、3500㎡をCに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。
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【解答】
〇
事後届出が必要となる土地取引の面積は、「市街化区域」では2000㎡以上で、
上記を満たす土地の「権利取得者」つまり、買主Cが事後届出を行う必要があります。
2000㎡に満たない土地を取得したBは届出不要です。
これは基本問題ですね!