レトスの小野です!
今年の合格を目指すための
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残り4日で終了となります!
もし、
今年の合格を本気で目指しているけど、実力がついていない。。。
そのように思っているのであれば
今から逆転合格を目指しましょう!
実際、
宅建の勉強をしたことがない方が
この短期講座を使って
3か月で一発合格しています!
もし、あなたが、これまで少しでも勉強したことがあるのであれば
まだ、今年の合格も可能です!
今年合格するのはあなたです!
一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう!
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【問1】債務不履行
AB間で金銭消費貸借契約が締結された。
借主Bは期限の日に返済のため、電車でAの自宅に向かったが、
人身事故などの影響により、期日に返済することができなかった。
この場合、Bは債務不履行を免れる。
>>折りたたむ
【解答】
×
金銭債務の債務不履行では、不可抗力(大地震や大津波)が原因であっても免責されません。
つまり、天災で期日にお金を返せなくても、
債務不履行(履行遅滞)になるわけです。
ちなみに、金銭消費貸借とは、簡単にいえば
お金の貸し借りの契約です。
そして、金銭債務とは、「借りたお金を返す義務」とか「商品を買ったことによる代金の支払い義務」等をいいます。
宅建試験ははっきりいって「勉強の仕方」「覚え方」が分かれば合格できます!
今回も金銭債務を簡単に説明しましたが、
難しくないですよね?
でも、ほとんどの解説書が分かりづらく書いてあります。
もしくは、書いてないです・・・
短期集中実力アップ講座では
できるだけ分かりやすく解説して3ヶ月で合格力をつけてもらいます!
【問2】37条書面
貸主である宅地建物取引業者Aが、
借主と事業用建物の賃貸借契約を締結した場合、
Aは37条書面を作成した上で借主に交付しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
自ら賃貸する場合は宅建業法の適用がありません。
つまり、Aは借主に37条書面を交付する義務はありません。
宅建業者が売買や交換で契約の当事者である場合には、
相手方に対して37条書面を交付する義務があるが、
宅建業者が貸借の当事者である場合には、
相手方に対して37条書面を交付する義務はありません。
ここは重要ポイントですね!!
必ず覚えておいてください!
【問3】建築基準法
建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、
新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築確認を受けなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
「非木造」建物の建築(増築を含む)の場合、
「延床面積200㎡超、2階以上」のいずれかに該当すると、
建築確認が必要となります。
増築の場合は、「増築後の延べ床面積」で判断します。
問題文では増築後250㎡なので、建築確認は必要です。
この問題は語呂合わせを使ったら簡単に解けるんですよ!
語呂合わせについては短期集中実力アップ講座でお伝えします!