
【問1】不法行為
不法行為に基づく損害賠償債務は、不法行為の成立と同時に履行遅滞となる。
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【解答】
〇
不法行為に基づく損害賠償債務は、「不法行為の成立と同時」に履行遅滞となります。
サラッと読むと分かりづらくないですか?この文章。
これは具体例を出せば簡単に理解できますよ(^^)/
例えば、あなたが事故などでケガをして入院した場合をイメージしてください!
あなたは、「入院費などをすぐにでも払ってくれ!」と思いませんか?
すぐにでも、相手に損害賠償請求したいですよね?
ここで、履行遅滞の発生時期は「被害者(=あなた)から非難されるべき時」ですよね?
つまり、「事故が発生したとき」から加害者は非難されるべきなので
「事故が発生したときから=不法行為が成立した時から」履行遅滞になるんです!
これは、被害者救済のためのルールです。
【問2】37条書面
売主が宅地建物取引業者、買主が宅建業者でない場合の土地の売買契約の媒介を行った宅建業者は、売主が37条書面は不要だと申し出てきたので37条書面を売主に交付しなかった。この場合、媒介業者は宅建業法違反となる。
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【解答】
〇
37条の交付義務は、宅建業者間であっても適用されます。
つまり、売主・買主双方に37条書面を交付しない場合は違反です。
宅建業者間で適用がないのは4つあります!
・8種制限
・重要事項説明
・供託所等の説明
・住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置
定番のヒッカケ問題です!
【問3】国土利用計画法
Aが所有する市街化区域内の面積の2000㎡の土地をBに売却する契約を、AとBの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。
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【解答】
×
市街化区域内の土地の売買をする場合2000㎡以上が届出対象面積です。
したがって、事後届出が必要なのですが、誰が事後届出をしなければならないでしょうか?
事後届出を行う者は「権利取得者」つまり、買主です。
本肢では、Bが買主なので、代理人Cが契約を締結しても、B名義で届け出なければなりません。
では、「いつまでに」「どのように」届出が必要でしょうか?
「契約締結してから2週間以内」に届出が必要です。
ヒッカケ問題で、「登記が完了してから」というのが過去問で出ていますので注意しましょう!
届出の手続きの仕方は
当該土地が所在する市町村の長(市町村長)を経由して知事に届出をします。
土地が甲県乙市に所在するとすれば、乙市長を経由して、甲県知事に届出をするわけです。