
【問1】請負
Aが建築業者Bとの間で建物建築の請負契約を締結した。 Aの報酬支払義務とBの建物引渡義務は、同時履行の関係に立つ。
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【解答】
〇
建物建築の請負契約を締結した場合、
注文者Aは、Bに対して、報酬を支払う義務を負い
請負人(建築業者)Bは、Aに対して建物を引渡す義務を負います。
そして、この2つの義務は同時に履行しなければなりません。
つまり、「注文者Aが報酬を支払う」のと同時に 「請負人Bが建物を引渡す(鍵を渡す)」ということです。
【問2】重要事項説明
建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。この場合、媒介した宅建業者は宅建業法に違反する。
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【解答】
〇
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
つまり、ライフラインに関する内容ですね。
これは、宅地建物の売買・交換(その媒介・代理) 、宅地建物の貸借
全てにおいて重要事項説明書の記載事項となっています。
そして、これらの施設が整備されていない場合においては、
その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項
を説明しなければなりません。
この点については、理解しおきましょう!
「あなた」が借りる予定の建物に排水設備がなかったらどうします?
排水設備がないということはお手洗いの水が流せず、
庭に掘って埋めるしかないんですよ・・・・
こんなの困りますよね!
だから重要事項として説明が必要なんです。
これは土地を買う場合も同じですよね。
知っておかないと、買った後、排水設備工事費が追ってかかってきたのでは困りますよね!
だから重要事項として説明が必要なんです!
【問3】国土利用計画法
事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される。
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【解答】
×
「助言」に従わなかったとしても、公表されません。
助言より厳しい行政指導である「勧告」に従わなかった場合は、公表できます。
助言と勧告の違いは強制度が違います。
助言・・・強制度が弱い
勧告・・・強制度が強い
といったイメージです。
ただ、注意が必要なのは、助言も勧告も、「従う義務はない」ということです。
つまり、助言や勧告を受けたからと言って、その通りに従う必要はないということです。
しかし、上記解説の通り、勧告については、従わないと「公表」される可能性があります。