【問1】請負
Aが建築業者Bとの間で建築の請負契約を締結した。 工事完成後、建物に瑕疵があり、目的を達成することができなかったとしても、 注文者Aは契約解除をすることができない。
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【解答】
×
原則、注文者が相当期間を定めて、瑕疵がないように催告をし、
その期間内に、瑕疵を直すことができなければ解除することができます。
例えば、注文者が居住用目的で建物建築を依頼した場合、
完成した建物が傾いていて、住むことができないとなると
困ります。そのため、もし、一定期間内に住めるように
してくれないのであれば、解除できるということです。
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【問2】重要事項説明
現地案内所を設置して、そこで重要事項の説明をさせようとするときには
当該説明は、案内所に掲示されている標識に記載された専任の取引士でなければならない。
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【解答】
×
まず、案内所等で「契約をしたり、申込を受け付けたりする場合」には、
成年者である専任の取引士を「1人以上」置かなければならないですよね!
これ基本事項ですね!
そして、案内所等で重要事項説明をする場合、
専任の取引士でなくても構いません!
取引士であれば、OKです!
なので解答は×です!
ちなみに、宅建合格者=取引士ではないですよ!
宅建合格→知事の登録→取引士証交付
これでめでたく取引士になるわけです。
【問3】国土利用計画法
Aが所有する市街化区域内の面積2,000㎡の一団の土地を、
BがAに対して有する金銭債権の担保として、
当該土地について代物弁済の予約を行おうとする場合には、事後届出をする必要がない。
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【解答】
×
代物弁済予約とは、
債務の弁済が期限内になされない場合に、不動産などの資産を金銭に代わって弁済する予約契約のことです。
そもそも、届出が必要な条件の一つに
「土地の所有権を取得する目的の移転または設定(権利性)」
があります。
売買は「移転」に該当しますが、本肢の「代物弁済予約」は「設定」に該当します。
つまり、「権利性」があるわけです。
さらに、その他の届出の条件である、「対価性」「契約性」も満たしているため、
代物弁済予約の場合も面積要件を満たせば、届出が必要となります。
本問は多少難しいですが、過去問でも出題されていますし、
「代物弁済」「仮登記」「国土利用計画法」の複合問題であるため、
出題されてもおかしくない問題です。
ややこしいと思う方に朗報です!
国土利用計画法の届出の要否について簡単な考え方があります!
これで勉強していない内容が出ても解けます!
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