短期集中実力アップ講座の値上げまであと1日です!
こちらに、短期講座の合格体験談が記載されています!
どのようにして、合格したか?
是非参考にしてみてください!
↓
合格体験記はこちら>>
実際、この時期に15点の方も3ヶ月で合格しています!
理解学習を実践できれば、まだ、間に合います!
今すぐ、一緒に理解学習を実践して、今年絶対合格しましょう!
【問1】時効
AはBに100万円を貸した。
その際の金銭消費貸借契約の特約で、
貸金債権につき消滅時効の利益をあらかじめ放棄する旨を約定したとしても、
その特約は無効となる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
時効の利益はあらかじめ放棄することはできません。
そのため、本問のような特約は無効です。
どういうことか理解できていますか?
このルールは理解すれば当たり前のことを言っているんですよ!
短期集中実力アップ講座では、このような分かりにくい部分について、具体例などを使いながら動画解説をしています。
宅建試験自体は難しくありません。
理解していないから難しく感じてしまうだけなんですね!
単に覚えるだけだと、試験日に忘れてしまい、得点が伸びないので注意しましょう。
【問2】重要事項説明
宅建業者A(媒介業者)は、売買契約が成立するまでの間に、
代金に関する融資のあっせんについて融資条件を重要事項として説明したが、
その融資が成立しないときの措置について買主に説明しなかった場合、
宅建業法違反となる。
>>折りたたむ
【解答】
○
重要事項の説明として、代金または交換差金に関する貸借のあっせん内容だけではなく、
あっせんが成立しなかったときの措置も説明しなければなりません。
よって宅建業法違反となります。
「代金または交換差金に関する貸借のあっせん内容」
とは、お金を貸してくれる銀行の紹介などの内容です。
また、売買契約したけれども、お金を借りられなかった場合どうなるか
を重要事項として説明する必要があるわけです、
重要事項説明書の記載事項に関する問題は非常に細かい部分まで出題されます。
なので、より多くの問題を解くことで頭に入れていってください!
【問3】国土利用計画法
注視区域又は監視区域に所在する土地について、
事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は無効である。
>>折りたたむ
【解答】
×
注視区域又は監視区域に所在する土地について、
事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は「有効」です。
ただし、罰則の適用を受けます。(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
>>国土利用計画法をまとめたのでこちらご確認ください!
ちなみに、事後届出も一緒です。
届出をしなくても、契約は有効ですが、上記同じ罰則を受けます。