7月14日の3問

おはようございます!
レトスの小野です!

最近よく、こんなお悩み相談を受けます!

■ こんなお悩みありませんか?

・今使っている学習教材ではよくわからない・・・
・通っているスクールの先生の講義ではわからない・・・
・大手通信講座を利用しているけど、苦戦している・・・

大手の通信講座を利用しても、
また
スクール(予備校)に通っていても
使用中の教材や講義だけでは、ほとんど理解できない場合が多いです。

その原因は、教材や講義の中で理解すべき内容を教えていないからです。

そのため、ほとんどの方が理解できないんです。

じゃあ、どうすればよいのか?

一つ方法があります!

「理解すべき内容を、ネットや専門書で調べる」

という方法です。

「権利関係」であれば、法律事務所や弁護士のサイト

「法令上の制限」であれば、国土交通省や都道府県、建設業者のサイト

「税金」であれば、国税庁や税理士のサイト

でも、調べるのに時間がかかります。

実践してみると分かりますが、調べるのが得意な方でも、2時間勉強して、10選択肢しか進まない、ということもあります。

そうなると、今年の合格を目指すには、どれだけかかるか?

1日5時間とかは必要になると思います。

時間に余裕があれば、この方法でもOKです!

もし、そんなに時間が取れない、という方は、短期集中実力アップ講座」がございます!
この短期講座は、理解すべき内容が、解説に記載しております!

具体例や考え方、問題文の理解の仕方等

短期講座で勉強するだけで、誰でも「理解学習」を実践していただけます!

実際、大手の通信講座に通っている方やスクール(通学)に通っている方で、

「弊社の短期講座」を併用している方もいらっしゃいます。

試験まで3か月あるので、今からでも、理解学習ができれば、逆転合格できます!

今年絶対合格したい方は、ぜひ、短期講座をご利用ください!

まだ間に合います!

一緒に勉強して、今年絶対合格しましょう!

【問1】時効

Aから土地を借りていたBが死亡し、
借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、
CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。


【問2】媒介契約
建物の買主Bが宅建業者であり、当該建物の近所に事務所を構えており、
その建物に関する事項を熟知している場合、
宅建業者は、Bに対して重要事項説明書を交付すれば
重要事項の説明を行うことなく、売買契約を締結することができる。

 


【問3】都市計画法

地区整備区域が定められている地区計画区域内で、工作物の建設を行おうとする者は
市町村長の許可が必要である。

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